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扶養控除
確定申告しますが、年収70万年金100万 不動産収入40万の妻は扶養にして申告可能でしょうか? 103万以下なのでいれた方がお得なもので質問させてください
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質問者が選んだベストアンサー
奥さんの収入は210万円です。
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- mukaiyama
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>妻は扶養にして… 税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間に扶養控除は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >103万以下なのでいれた… 給与以外の所得がある人に、103万という数字は何の意味もありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年収70万… 何の年収ですか。 「給与」なら、給与による「所得」は 5万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >年金100万… 何歳ですか。 65歳未満なら、年金による「所得」は 30万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >不動産収入40万… 経費はどれくらいですか。 お書きでないので 0円として、不動産による「所得」は 40万円。 よって「合計所得金額」は 5 + 30 + 40 = 75万円 ぎりぎりで「配偶者特別控除」3万円ということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
すみません70歳、配偶者控除の間違えです。不動産経費は0です。70万は源泉徴収票の支払額です。