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扶養控除について
扶養控除の変更手続きについて質問です。 いままで妻のパート年収を103万以下に抑えてきましたが、 09年3月より勤務時間を増やし、年収を160万にするつもりです。 昨年、夫の会社に妻のパート年収は103万以下なる見込みと手続きし、妻は扶養控除を受けています。 年収増によるため、 夫の会社へ扶養控除の変更連絡は、いつするべきなのでしょうか?
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妻の控除がどうなるか最終的に決定するのは年末調整の時ですが、夫の会社 へは今すぐにでも給与計算上の控除対象配偶者から妻をはずしてもらうよう に申し出ておけば毎月引かれる所得税額は増えますが、何もしないで放って おくよりは年末調整時にがばっと引かれることもありませんし、もし控除配 偶者の範囲で収まれば逆に還付があるかもしれませんので、同じ金額を取ら れるにしてもショックは少なくなると思いますよ。
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- mukaiyama
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>妻は扶養控除を受けています… そんな馬鹿なことはないでしょう。 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫の会社へ扶養控除の変更連絡は、いつするべきなのでしょうか… 年末調整の時期が近づいたら、夫は会社から『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf の提出を求められますから、そこに配偶者のことは一切何も書かないで提出します。 何も書かない、すなわち「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も受けないということです。 >3月より勤務時間を増やし、年収を160万にするつもりです… 年末までに、どんなアクシデントで 100万以下しか稼げなくなるかも知れません。 とにかく、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm