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海外赴任時の配偶者について
海外赴任する際に配偶者も連れて行き現地で私は労働ビザ、配偶者は配偶者ビザを取得するのですが、配偶者の日本国内の住民票をそのままにして、収入は全くないのですが、住民税やその他の税金はかからないのでしょうか?このようなケースで何か問題はあるでしょうか?
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noname#97012
回答No.1
海外赴任中の健康保険や年金の取扱いについては、御社の規則ではどうなっていますか? 配偶者(奥様?)の分も今までどおり会社で面倒を見てくれるのでしょうか? もし面倒見てくれないようであれば、国民年金と健康保険料の支払義務が生じます。 役所の考え方では1年を越えて海外へ転出される場合は生活拠点が日本にないということで住民登録を抹消するのが一般的のようです。 あと、いま丁度選挙シーズンなので思い出したのですが、転出届を提出済みでないと在外選挙人登録ができないです。 ご参考まで
お礼
ありがとうございました。参考になりました。