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子ども手当について質問です。夫が海外単身赴任中ですが、住民票が国内に残

子ども手当について質問です。夫が海外単身赴任中ですが、住民票が国内に残っています。収入は現地での手当と、国内家族のための日本円の手当の2種類あります。私には収入はありません。このような場合、手当はもらえるのでしょうか?また、手当とは別の質問になってしまいますが、住民票を残していることで、税金関係で問題になることはあるのでしょうか?一度役所に電話で問い合わせたところ、普通に申請してくださいと言われたのですが、新聞、報道では海外駐在中の人には支給されないとあったので、このまま申請していいのか気になっています。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>子ども手当について質問です。夫が海外単身赴任中ですが、住民票が国内に… 子ども手当については問題ありません。 しかし、 >住民票を残していることで、税金関係で問題になることはあるのでしょうか… その海外赴任が 1年以上になるなら、住民票を抜いて税法で言う「非居住者」にしないといけません。 非居住者であれば、海外で得る金銭に日本の税金が課せられることはなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm 夫が非居住者であっても妻が国内に残っている限り、子ども手当は問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

piyopiyoiyadayo
質問者

お礼

ありがとうございました。税金関係の問題もよく分かり助かりました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>このような場合、手当はもらえるのでしょうか? もらえます。 国内に住民登録があれば問題ありません。 ちょっとおかしな話ですが、はっきりいって、どこに住んでいようと住民登録があればご主人がもらえるのです。 また、仮にご主人が国外転出の手続きをとっていてたとしても、貴方が国内にいるので貴方が申請すればもらえます。 >新聞、報道では海外駐在中の人には支給されないとあったので、 いいえ。 おそらく、それは子も含めた家族全員で海外に行った場合ですね。 >住民票を残していることで、税金関係で問題になることはあるのでしょうか? 通常、1年以上海外にいれば、日本の税金(所得税や住民税)が課税されません。 会社で処理をしてくれるとは思われますが、1年以上の海外赴任の場合、その適用を受けられない可能性があります。 そうでなければ問題ありません。 なお、「事故などで両親が無くなり祖父母に育てられている子供には1円も支給しません。」ということはありません。 その子を養育している祖母に支給されます。

piyopiyoiyadayo
質問者

お礼

ありがとうございました。これから申請に行ってこようと思います。お世話になりました。

  • oska
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回答No.1

>このような場合、手当はもらえるのでしょうか? 世帯主である旦那の住民票が残っていれば(移動していなければ)、問題なく給付を受ける事が出来ます。 質問者さまとは反対に、子供を海外(現地)に残して日本に来日する外国人が増えてきています。 アジア各国などでは、養子縁組ビジネスが増えているようですね。 子供手当ては、国籍・実子・養子縁組を問わないで「親が、日本に滞在している事」が条件です。 兵庫県尼崎市の在日韓国人は、タイ人の子供約550人を養子縁組までして、子供手当ての請求を行なっています。 日本人の常識では理解出来ませんが、申請を受理しなかった尼崎市を「在日差別だ」として(ウワサでは)訴訟を起こすようです。(笑) 質問者さまの場合、母親が日本に居るので問題ありません。 >税金関係で問題になることはあるのでしょうか? 先に書いた様に、子供手当ては(参議院選挙目当ての)ザル法です。 単純に「親が日本に居る」事が唯一の条件です。 逆に、事故などで両親が無くなり祖父母に育てられている子供には1円も支給しません。 国民年金・国民健康保険・住民税等を滞納していても、全く問題ありません。 ポンコツ首相(ウォールストリートジャーナル、ワシントンポスト記事より)も、税金滞納での子供手当て差押はしない!と述べています。 朝令暮改と云うより水素より軽い二枚舌首相(ニューヨークタイムス記事)発言ですから、本当の事は判りませんが・・・。 堂々と申請して下さい。旦那宛てに請求用紙が届いていると思いますが?

piyopiyoiyadayo
質問者

お礼

ありがとうございました。いろいろ問題のある政策のようですが、該当者であれば、もらえるものならもらいたいというのが正直なところです。きちんとした内容の手当になっていってほしいと思います。

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