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海外赴任者の年末調整について
お世話になります。 10月から主人が海外へ赴任致しました。 海外赴任中の年末調整手続きは、どのように進めれば良いのでしょうか? ちなみに私は主人の扶養内パートでした。 生命保険料の支払いもあります。 今現在、主人の給料は、現地と国内の両方で支払われています。 色々調べたところ、住民票を抜いているので、 配偶者控除も生命保険料控除もないとか、 赴任前にしなければいけないとか、記述を見つけました。 今からでは手遅れなのでしょうか? 分かりやすく説明しているサイトなどご存知でしたら、教えて頂けると助かります。
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>10月から主人が海外へ赴任… いつまでの予定ですか。 >海外赴任中の年末調整手続きは、どのように… 1年以上の予定で出国したのなら、出国時にその時点までの分で所得税の精算です。 通常の年末調整と同じですが、あくまでも「年末」調整ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm >今現在、主人の給料は、現地と国内の両方で… 非居住者が受け取る給与は、たとえその給与が日本にある本社から支払われていても勤務地が外国である場合、原則として日本の所得税は課税されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1929.htm >ちなみに私は主人の扶養内パート… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、御質問の内容からは 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 通常、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 ただし、ご質問のケースでは、出国時の現況によります。 >生命保険料の支払いもあります… それは誰が払っているのですか。 生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >住民票を抜いているので、配偶者控除も生命保険料控除もないとか… だから、住民票を抜く手続きした日の現況で判断します。 >今からでは手遅れなのでしょうか… サラリーマンなのに会社がやってくれなかったのですか。 会社経由で税務署の指示を仰いでもらってください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- yamachan5407
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no2です。 海外出向者の源泉徴収についての国税庁のhpです。 参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2517.htm
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 解決済みにしたつもりで放置しておりました(汗) 失礼致しました。 賞与支給がありましたが、昨年と額面はほぼ変わりませんが、所得税が10万以上引かれて驚きです。 年末の給与も確認してみたいと思います。 色々ご教授下さり、ありがとうございました。
- yamachan5407
- ベストアンサー率27% (42/153)
国外の赴任期間の予定が1年を超えている場合、出国時に非居住者となるため、出国時に年末調整を行います。 なお、数ヶ月の予定で仕事の関係で1年を超えた場合は非居住者となりませんが、赴任期間について特に予定を設けてない場合は、1年以内に帰国したとしても、出国時から帰国時まで非居住者となります。 ここで注意していただきたいのは、出国したあとの給与、賞与について、源泉は一切かからないというわけではありません。 海外に赴任したとしても、なんらかの理由で一時帰国し、再出国した場合は、非居住者としてその期間の給与に対しては2割の源泉所得税がかかりますし、海外に出国した後の最初の賞与については、賞与の計算(査定期間)に国内勤務分がある場合は、海外出国後でも、その賞与の国内勤務分を按分し、源泉所得税が2割取られます。 なお、受給者が会社の役員である場合は、海外に出向しても上記に関係なく、給与に対して2割の源泉所得税がとられます。
お礼
回答ありがとうございました。 国税庁のHPの該当部分を読み、大変勉強になりました。 主人が、今年新たに加入した保険がありましたので、控除を受けたいと思っていましたが、 赴任前には、会社から特に指示がなく、生命保険の証明書等も提出しておりません。 主人経由で会社に確認してみたいと思います。