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海外赴任時の扶養手続き
夫の長期海外赴任について行くため、昨年の8月に退職しました。その際、夫の会社から年内は扶養になることができないが、来年からスムーズに扶養になることができるように住民票はそのままにして欲しいとの連絡がありました。 年が明け、何も連絡がないので、不安になって確認したところ、まだ扶養の手続きをしていないとのことでした。これから手続きをしてもらおうと思っているのですが、厚生年金は加入し、国民健康保険は加入しないということはできるのでしょうか?(日本にはなかなか帰省できないので病院にかかる可能性が少ない)日本帰省時に手続きをして今月だけ加入するといった方法もあるのでしょうか? それと、住民票は以前住んでいた日本の住所のままなのですが、住民税は支払わなければいけないのでしょうか?扶養手続き終了後は住民票海外転出届を出した方が良いのでしょうか?
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- ChaoPraya
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海外赴任者に係る社会保険制度、税制の初歩すらできていないので、 会社は何もしていない可能性がありますので要確認です。 長期海外赴任について行くための退職であれば、雇用保険の受給資格はありませんので退職の翌日から被扶養者となります。 被扶養者となる場合は、 健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)を提出するわけですが、 添付書類は、退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピーであって住民票ではありません。 通常は婚姻時に氏名変更届を行っているはずですし、会社にも社会保険関係にも何の届もしていない場合でも 婚姻年月日がわかればよいので、戸籍抄本でよいわけです。 参考にどうぞ、添付書類一覧 http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/tenpu.htm また、会社が住民票はそのままというのは非常識ともいえます。 長期海外赴任の場合は市町村からの転出が住民基本台帳法上のルールです。 個人の勝手で転出をされない場合をよく見受けますが、本来納付を要しない住民税と国民健康保険料を負担させられることになります。 ですから会社は、住民票の転出をしないと税・国保保険料負担があるよと注意喚起をするべき立場なんです。 私も10年ほど数カ国の海外駐在をしてきましたが、結構、転出をしない人が多くてこの辺(税負担)を説明していました。 厚生年金は加入し、国民健康保険は加入しないということは元々退職しているので厚生年金被保険者にはなりません。 国民年金3号被保険者となります。 現在は会社で被扶養者認定の届けをしていないようですし、 海外転出もしていないので、国民年金1号被保険者・国民健康保険被保険者となります。 退職時に市区町村役場で国民年金2号→1号への被保険者種別変更届も済んでいないのではないかと思われます。 これは自分で市区町村役場の窓口(郵送可)で手続きをします。 現在の一番の問題は、国民年金1号被保険者であるので保険料の納付が必要で、納付ができていればいいんですが、 できていない状態なら未納状態であることになります。 被扶養者の届が遅れているのなら、自衛策として、先ず、海外転出届を 市区町村役場に提出、これで国保適用除外。 パスポートで出国確認ができれば遡及しての手続きが可能な場合もありますので窓口で確認してください。 市区町村役場の国民年金課で任意加入被保険者の手続きをします。 これで保険料の納付はご自身の自由意志になります。 つまり、任意加入被保険者の資格取得以後は保険料未納の問題はなくなり 保険料を納付しなくても受給資格を見る場合には合算対象期間として算入されます。 年金額の算定には算入されませんので、できるだけ保険料は納付したほうがよい。 口座振替にして、数ヶ月分の保険料を口座に入れて置けばよいでしょう。 何よりも早急にご主人の会社に対応を迫るのがよいかと思います。
補足
回答ありがとうございます。 年金制度などの知識が浅く、申し訳ありません。 追加で質問させてください。 扶養の件ですが、昨年の私の収入が(たしか)130万円を超えているので扶養になれないと言われたのですが、夫の海外赴任の場合は扶養になれたということでしょうか? 退職時に国民年金の手続きはなにもしておらず、何号なのかも分かりません。もし2号のままだった場合、夫の会社で直接国民年金3号被保険者に変更依頼することは可能なのでしょうか? 自分で2号から1号に変更し、会社で3号に再度変更しなければいけないのでしょうか? 夫の扶養になれば、国民年金は夫の給与から自動天引きになると思っていたのですが、国民年金は、海外転出の場合、自由意志なのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。