• 締切済み

海外赴任の際の住民票・非居住日・住民税の関係

海外赴任の際に1月1日に住民票が国内になければ、 6月からの住民税がかからないということは有名ですが、 そのタイミングの詳細を知りたいと思います。 ・1月1日付で住民票を抜く(12月末に海外転出届を提出) ⇒1月1日が国内非居住日となり、1月1日に国内に住所がないので、  6月からの住民税はかからない ・1月2日付で住民票を抜く(12月末に海外転出届を提出) ⇒1月2日が国内非居住日となり、1月1日に国内に住所があるので、  6月からの住民税がかかる。 という認識でよろしいでしょうか?

みんなの回答

  • taoyuany
  • ベストアンサー率74% (629/844)
回答No.1

ご認識の通りとは少し違います。 実際は1月1日は役所がお休みですので住民票を抜くことが出来ません。 ギリギリの日付はたぶんその年のお役所のカレンダーの最終営業日になるのではないでしょうか。 私自身は住民税が掛かるデメリットが大きいのでギリギリ何日までという危うい橋は渡ったことがなく、 帰国時に一時的に籍を入れても12/20頃までには国外転出届を出して受理して頂いております。 以上質問者様の参考になれば幸いです。

関連するQ&A