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海外赴任による児童手当について

5月に単身赴任で海外に赴任になります。 妻と産まれたばかりの息子は妻の実家にいることになります その際の児童手当についてお尋ねします。 海外に赴任するので住民票は抜いていきますが、妻と息子は妻の実家の地域に住民登録しています この場合妻は国内にいるから児童手当はもらえるかと思いますが、 妻は専業主婦ですので、所得が高いのはもちろん私です。 そういった場合には6月に提出する現況届にはなんと記入するのでしょうか。 実家の地区の役所に問い合わせをすると健康保険所のコピーと添付と言われましたが それだけで構いませんか。印鑑も必要であればおいていくつもりです。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

No.1です。 追加です。 5月に転出でしたね。 5月転出の場合、前に書いたとおり奥さんは6月分からの受給となります。 その場合、今年の現況届は提出の必要ありません。 来年からの提出となります。 現況届は、その年の6月以降の手当を受給するために出すもので、奥さんは5月に「認定請求書」を提出し、その書類に基づき6月から受給することができるようになります。 なので、今年は不要で来年以降の現況届の提出となります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>この場合妻は国内にいるから児童手当はもらえるかと思いますが、 お見込みのとおりです。 >そういった場合には6月に提出する現況届にはなんと記入するのでしょうか。 児童手当は国内にいる人しか受給できないので、今後は、奥さんが受給者となりますから、奥さんの名前で現況届も出すようになります。 >実家の地区の役所に問い合わせをすると健康保険所のコピーと添付と言われましたが… いいえ。 前に書いたとおり、奥さんが手当の受給者となります。 奥さんが貴方の健康保険の扶養になっているなら必要ありません。 貴方が国外転出の届を出すときに児童手当の「消滅届」を提出し、奥さんがお住まい(実家)の役所に新規の「認定請求書」を提出する必要があります。 手当は書類を提出した翌月分からの受給となるので、貴方が国外転出する5月に奥さんが書類を出さないと1か月分損します。 なお、貴方は転出した月、5月分までの手当を受給できます。