- ベストアンサー
事務所家賃の税金について
こちらで検索して調べてたり、知人に聞いたりしたのですが 確信が持てなかったので教えて下さい。 事務所の家賃の税金についてですが アパート、マンションなどの居住用の建物の家賃については、消費税は非課税ですが、貸店舗・貸ビル・貸倉庫・貸工場などの非居住用の建物の家賃については消費税が課税されます。 と知りました。 ですが、貸主が個人でも貸事務所等に消費税が課税されるのでしょうか? きりのいい数字で事務所や駐車場が募集されてるのをみますが 消費税を別にすると端数が一円とかになってしまうんじゃないですか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>課税部分とは家賃ではなく何を指すのでしょうか? 粗い書き方になりますが... ・居住用物件の家賃(アパートやマンション).家賃は非課税 ・居住用物件と同時に契約した駐車場代)...非課税 ・駐車場のみ契約している.....課税 ・オフィスビルなど事業用物件...課税 なので課税部分だけで1000万円もの家賃や駐車場代を得ている個人大家は希でしょう 例えば多いタイプ... ・マンション1棟 ・1Fはテナント入居...家賃60万円×12ヶ月...駐車場込み ・2-5Fマンション...家賃10万円×12ヶ月×30戸 ・住人用駐車場......家賃01万円×12ヶ月×30台 これで 「課税部分」は.720万円...テナント部分のみ 「非課税部分」3960万円 恐らく価値は4.5-5億円の物件でしょう http://yokosuka.jp/kkjm/kjn/b/kjn-b0107.htm
その他の回答 (4)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >貸主が個人でも貸事務所等に消費税が課税されるのでしょうか? ほとんどが「課税部分」では零細大家なので不要です 課税売上高が1000万円以下... 家賃などの非課税収入で1000万円を超えても「課税部分だけ」ではなかなか1000万円を超える個人大家は居ませんね 課税部分で1000万円の年間賃貸収入なら物件価値は少なくとも1億円以上でしょう 1-3億円の「住居用賃貸マンション」などを持っている大家は多いですが事業用物件はあまり持っていません 普通は法人にしてしまっているでしょう
お礼
ご回答有難うございます。 すみません、もし良ければお話を聞きたいのですが 当方課税売上高=家賃収入だと思ってました。 家賃収入が1000万円以下なら消費税免除だと認識してました。 『家賃などの非課税収入で1000万円を超えても「課税部分だけ」ではなかなか1000万円を超える個人大家は居ませんね』 非課税収入(家賃収入)で1000万円超えても課税部分(?)で1000万円は超えない・・。 課税部分とは家賃ではなく何を指すのでしょうか?
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
消費税は、 ・国内において ・事業者が行なう ・財貨又はサービスの提供 に対して課税されます。 ですから貸主が個人であっても、「事業として」事務所等を貸しているときは、消費税が課税されます。ただし、基準年度の課税売上高が1千万円以下ならば、貸主は消費税の納税を免除されます。 ですから、きりのいい数字で事務所や駐車場が募集されてるのは、 (1)家賃収入が年間1千万円以下の零細な個人事業者なのでしょう。又は、 (2)「事業として」事務所等を貸している個人ではなく、普通の個人なのでしょう。
お礼
ご回答有難うございます。 一千万円以下なら免除されるのですね! 免税という可能性もあるとは知りませんでした。 補足説明ありがとうございます!
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
消費税は課税されていれば、キリの良い数字でも問題ありません。 家賃100,000円の消費税込であれば、 家賃95,239+消費税4,761円といことでしょうね。 また、税込表示が何年も前に義務化されましたよね。 貸主が消費税を貰っていないつもりであっても、取引が消費税課税取引であれば、税込での取引だと考えます。 さらに、個人事業主や法人が消費税を貰っていても、消費税の納税義務者であるかどうかは、別な基準や規定の選択により納税義務者でない場合もあります。免税事業者の場合には消費税込で収支を計算し決算を行い所得税や法人税などを納付しますし、課税事業者の場合には税抜で収支を計算し決算を行い所得税や法人税を納めるとともに、収入にかかる消費税から支出にかかった消費税をひいた残りの消費税を納めることになります。消費税の計算には、簡易方法による消費税の計算が例外的に存在します。
お礼
ご回答有難うございます。 なるほど、キリのいい数字は税込表記だったのですね!
- taketosi
- ベストアンサー率50% (35/69)
家賃の賃貸借契約時に居住用かそれ以外(事務所等)かを 決めますので、契約時に消費税が非課税が課税かが決定いたします。 消費税の非課税・課税の判定はあくまでも居住用かそれ以外かなので 個人・法人関係なく事務所等なら消費税が課税されることになります。 >きりのいい数字で事務所や駐車場が募集されてるのをみますが >消費税を別にすると端数が一円とかになってしまうんじゃないですか? については、税込できりのいい金額にしていると思います。
お礼
ご回答有難うございます。 貸主が個人・法人問わず居住用と非居住用で判断されるのですね。 有難うございました。
お礼
ご回答有難うございます。 なるほど、よく理解できました。 本当にありがとうございました。