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事務所賃貸の預かり保証金を返還しなくてもよくなった場合の消費税
事務所賃貸の預かり保証金を返還しなくてもよくなった場合の消費税 事務所建物を賃貸しており、相手側の都合により中途解約となりました。 預かっていた保証金を契約により返還しなかったのですが、 この場合の返還しなかった保証金は、違約金ということで、消費税は不課税でよいでしょうか? それとも、保証金の償却として、課税となりますか?
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課税取引となるようです。 ↓【事例12】を参照してください。 http://sagae-tax.com/JunkBox/090123-ayamari-shohi.html
お礼
ありがとうございました。たすかりました。