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No.543227(消費税)の追加質問です。
アパート、マンションなどの居住用の建物の家賃については、消費税は非課税ですが、貸店舗・貸ビル・貸倉庫・貸工場などの非居住用の建物の家賃については消費税が課税されます。----と回答をいただきましたが、通常の居住用のアパート、マンションを事務所として使用している場合は、どうでしょうか?
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noname#24736
回答No.2
住宅の貸付で、消費税が課税されないのは、人が居住するために使用する場合です。 従って、本来は人の居住のために建てられた建物であっても、契約により事務所として貸し付けているのであれば、住宅の貸付には該当せず、消費税の課税対象となります。 反対に、居住用に使うという条件で契約した建物を、賃借人が賃貸人の承諾なしに、居住用以外の目的に使用した場合は、居住用と見なされますから、消費税は課税されません。
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- ma_
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回答No.1
賃貸契約を確認し、もしも事務所としての使用について記載されているのなら、消費税はかかります。この場合は内税として扱います。 もしも、そういった契約で消費税を払っていなければ家主が脱税となりますので、念のため確認したほうがいいかもしれません。