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事務所の家賃(課税取引)

不動産広告で「家賃10万円」 居住用なら非課税で10万円そのままですが、事務所使用なら課税取引なので10万8,000円の家賃になりました。  本体92,593円+消費税7,407=100,000円、つまり内税で10万円が妥当ではないでしょうか。  事務所なら課税をいいことに、外税で吹っかけるのは相手をなめてませんか。不動産業者はそれが常識ですか。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

消費税というのは、国の定めた税であり、国のものですよ。 不動産業者は、その制度に従って、国へ支払わなければならない取引のときには、それを必要経費として売上に転嫁しなければなりません。 不動産業者が悪いのではなく、国の制度です。 常識というか、法律の定めということです。 あなたのような人が大多数となれば、不動産業者は事務所などでも利用できる物件は事務所扱いのみとして、消費税を求めるような契約にするだけでしょう。取り損ねがなくなり、事務所用として課した物件を居住用として勝手に利用していると考えることもできますからね。 私も不動産業ではありませんが、事業の経営者です。 コストを乗せて取引価格を考えるのは常識ですし、あなたの言い分で行けば、居住専用として貸していた方が納税の面倒さもないですし、取り分は同じですからね。ただ広く顧客を求めれば、いろいろな用途で貸せた方が借り手が見つかりやすいという面が重要でしょうね。

  • ukdes77
  • ベストアンサー率56% (74/131)
回答No.3

#2再びです 失礼いたしました そういう、免税業者であるにも拘らず、消費税と称して利益を上げようとする輩が多い事には、 私も本当に腹が立ちます。 税務署に相談するふりをして、実名を出してチクったらいいのでは? どうせ他の売り上げや経費もいっぱい脱税してそうです・・。 契約はもちろん無しで。

  • ukdes77
  • ベストアンサー率56% (74/131)
回答No.2

こんにちは 課税売上で10万8,000円の家賃を不動産業者に払っても、 業者の手元には10万しか残らず、あとの8,000円は「預り消費税」ですので、 国に(厳密にはその一部は地方自治体に)納めなくてはいけません。 (実際はその「預り消費税から、経費などの「仮払い消費税」を引いた差額を納税です) 居住用としての売り上げ10万であれば、居住者が支払った分がそのまま不動産業者の手元に残ります。 ですので、不動産業者に非はなく、 怒ったりしたら、かわいそうですよ(笑 怒るなら、国や政治家に怒った方が良いのでは・・?

keirimas
質問者

お礼

いえ、そういう問題でなく、家賃の支払先は消費税の免税業者と思われる個人(大家)です。 仮受消費税にはならない。免税業者でも益税として消費税を受け取っていいわけですが、どうせ何もしらんだろうと外税でふっかけたことに嫌気がさした次第。

回答No.1

同感ですね。 事務所なら水回りの傷みも少ないですから 税込10万で交渉してみる価値はあると思います。

keirimas
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問の趣旨としては、事務所なら外税になるのが不動産業界では一般的なのかということです。 失礼しました。

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