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支払家賃のうち事業用部分の消費税課税仕入れ
支払家賃のうち事務所兼自宅の消費税課税仕入れについてお尋ねします。 事業用、居住用をそれぞれ50%とした場合に自分は貸して側の課税状況により次の通りと考えて申告しています。 (1)契約が居住用の場合→事業用部分も課税仕入れにならない。 (2)契約が事務所用の場合→事業用部分のみ課税仕入になる。 人によっては(1)の事業用部分は課税仕入にしているとの回答で迷っています。自分は間違っているのでしょうか?
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noname#94859
回答No.1
住宅の貸付は消費税非課税です。 貸し手から見れば「消費税はとらない」 借りて側からみれば「消費税は払わなくてよい」です。 契約が居住用の場合には、消費税を支払ってませんから、借りてる人が課税事業者で消費税の申告をするさいに「課税仕入れ控除額」に含めると、控除が多すぎてしまいます。 事業用部分は課税仕入れにしてるという回答は、ご質問分を読み間違えての回答か、事例が異なるのかもしれません。 消費税を支払ってないのに「課税仕入れ」に入れるのは間違いですから、ご質問者の考え方は正しいです。
お礼
我が意を得たりです。 ありがとうございます。