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配偶者控除について教えてください。
配偶者控除について教えてください。 配偶者が103万を超えた分について、配偶者の支払っている生命保険料は年間所得から引いて計算してよいのですか? 例えば、毎月1万円生命保険を払っていたら、年間12万円です。 103+12で、115万までは扶養でいられるということはありませんか。 これは、扶養者である主人のみに関係することで、被扶養者である妻にはないのですか?
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- hata79
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配偶者が103万を超えた分について、配偶者の支払っている生命保険料は年間所得から引いて計算してよいのですか? >差し引きません。 例えば、毎月1万円生命保険を払っていたら、年間12万円です。 103+12で、115万までは扶養でいられるということはありませんか。 >ありません。 控除対象配偶者でいられる所得条件は「年間所得が38万円以内」です。 給与所得者(パートタイマーで働いている人も給与所得です)だと、給与所得控除額というのがあり、最低でも65万円控除されます。 103引く65は38。 年間103万円の給与収入までなら控除対象配偶者になれるよという意味はこういう意味です。 その給与から生命保険を払っていても「経費」としてひいてはいけません。 103プラス12で115まではいいだろうという判断は間違いです。
- mukaiyama
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>103+12で115万までは扶養で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 配偶者が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、給与で 115万なら夫は「配偶者控除」でなく「配偶者特別控除」を取ることができると言うことです。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >配偶者が103万を超えた分について、配偶者の支払っている生命保険料… 妻自身の所得税計算においては、「生命保険料控除」となります。 ただし、 >毎月1万円生命保険を払っていたら、年間12万円… 全額でなく、最高 5万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 基礎控除と生保控除以外の「所得控除」に該当するものがもうなければ、103 + 5 で 108万円の給与までは、妻自身に所得税は発生しないと言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm