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配偶者控除について、教えて下さい。

配偶者控除について、教えて下さい。 婚姻してるのですが、お互い仕事上、もともと住んでいる家から通ってるので、住民票は別のままで、国民健康保険も個々に入ってる状態なんですが、、この場合、適用されますか? 主人の給料収入が年80万程で、私の方が、少し高いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>お互い仕事上、もともと住んでいる家から通ってるので、住民票は別のままで、国民健康保険も個々に入ってる状態なんですが、、この場合、適用されますか? 「生計が一」ならいいです。 生計が一とは、「同居している」、別居の場合は「生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしている」に該当すれば問題ありません。 必ずしも、財布が同じでなくてはならないということはありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm なお、貴方の年収が103万円以下なら配偶者控除を受けなくても所得税かかりません。

hirotan33
質問者

お礼

私の収入は、支払区分が報酬で104万で計上されてます。 お財布は一緒で、お互いの家を行き来しています。主人名義の固定電話など、私の家に引いているので、大丈夫そうですね。 親切な回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>もともと住んでいる家から通ってるので、住民票は別のままで… 財布は一つですか、別々ですか。 扶養控除や配偶者控除などの第一の要件は、「生計が一」であることです。 単身赴任などで別居状態であっても、夫婦 2人の主たる生活費が 1つの家計簿で管理され、所得 38万 (給与で 103) 以下など他の要件も満たすなら、配偶者控除は適用されます。 一方、夫婦それぞれが親の世話になっているなど、明らかに財布が独立しているなら、他の要件が満たしたとしても配偶者控除の適用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hirotan33
質問者

お礼

国税庁のホームページは知ってましたが、質問コーナーがあるのは知りませんでした。 丁寧に回答して頂き、ありがとうございました。

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