• ベストアンサー

特許法17条の2第5項第2号について

特許法17条の2第5項第2号の限定的減縮についてお聞きします。 下記2つのパターンの場合の補正の可否を教えてください。 (1)補正前:クレーム(A+B)/明細書(A+B、A+b) ((bはBの下位概念))  補正後:クレーム(A+b)/明細書(A+B、A+b) (2)補正前:クレーム(A+B)/明細書(A+B、A+B+C)  補正後:クレーム(A+B+C)/明細書(A+B、A+B+C) (1)は限定的減縮に当たるとは思うのですが、 (2)については、減縮補正ではあるものの、本条の要件は満たさないと考えていいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

弁理士です。 正しく理解しています。 内的付加、外的付加という用語を使うと、この辺りの理解がすっきりします。 「内的付加」=下位概念化 「外的付加」=新たな構成の追加 特許法17条の2第5項第2号=限定的減縮=内的付加 減縮補正=内的付加 or 外的付加 例(1) = 内的付加→OK 例(2) = 外的付加→NG

kiboy
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A