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クレームと実施形態との対応関係について

クレームと実施形態との対応関係についての質問です。 長文ですが、よろしくお願いします。 (物のクレーム) Aを検出する検出手段と、 Bを算出する第1算出手段と、 Cを算出する第2算出手段と、 BがC以上である場合に~と判断する判定手段(または、判定部)とを備えることを特徴とする検出装置。 (ここでは、Aと、BおよびCとの関係が省略されていますが、気にしないで下さい) 以上の内容のクレームを、特許請求の範囲に記載している場合であって、 (実施形態の構造の説明において、) 検出装置は、Aを検出するセンサと、制御部とを備えている。 制御部は、プログラムDを用いてBを算出し、プログラムEを用いてCを算出する。 また、制御部は、プログラムFを用いて、BがC以上である場合に~と判断する。 ことが記載されている。 (実施形態の動作フローの説明において、) センサが、Aを検出するステップ1と、 プログラムDを用いて、Bが算出されるステップ2と、 プログラムEを用いて、Cが算出されるステップ3と、 プログラムFを用いて、BがC以上である場合に~と判断されるステップ4とがあることが記載されている。 上記の場合、クレームと実施形態との対応関係ですが、 検出手段とセンサとが対応しており、 第1算出手段、第2算出手段および判定手段(または、判定部)と制御部とが対応している、 と思うのですが、これでいいのでしょうか? ベテランの弁理士いわく、 判定手段(または、判定部)は、制御部ではなく、ステップ1~4(または、ステップ4)である、との事です。(「BがC以上である場合に~と判断する」のは、ステップ1~4(または、ステップ4)であるから、との事です) 私は、 判定部は、「物」であるので、ステップに対応するのはおかしいと思うのですが。 また、判定手段というふうに、「物」であることが明確でない場合であっても、上記の明細書の書き方では、ステップに対応させるのはおかしいと思うのですが。 また、ベテランの弁理士の考えが正しいのなら、 検出手段とセンサとが対応しており、 第1算出手段とステップ2とが対応しており、 第2算出手段とステップ3とが対応している。 ということなのでしょうか。 本当に長文になってしまいましたが、ご回答お願いします。

みんなの回答

回答No.2

原則的には、各プログラムのフローチャートは添付すべきだと思います。 フローチャートがなくとも、電子装置の発明の実施例として、各構成手段の入出力値が具体的になる程度の記載は本来的には必要だと考えています。 コンピュータや電子回路の明細書の中には、(おそらくその分野に疎い方が書いているからだと思いますが)人間を主体とした感覚的な作用や機能しか書かれてないものも多く、それがまかり通ってますけど、本来どうあるべきか各自が切磋琢磨しないといけませんね。

XYZ1XYZ2
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 大変参考になりました。 今後も質問することがあると思いますので、その時はまたお願いします。

回答No.1

私は物のクレームの構成要件は物に対応させるべきと思ってますので、制御部+プログラムD=第1算出手段、制御部+プログラムE=第2算出手段、制御部+プログラムF=判定手段、として実施例を書きますね。勿論、他の実施形態として、各手段が独立したロジック回路で組まれていてもよい旨の記述もします。 ステップ(方法)を物の発明の構成要件に含ませようなんてナンセンスだと思いますよ。侵害訴訟などの権利解釈の場でもそれが有利に働くことはありません。

XYZ1XYZ2
質問者

お礼

長文にもかかわらずご回答していただきありがとうございました。 上の説明でよく分かったのですが、私が今まで書いた明細書では、 動作フローでプログラムについて説明していなかったものがたくさんあります。 その場合、第1算出手段や第2算出手段や判定手段=制御部、としているのですが、プログラムを書いていないと何か問題がありますか。