- 締切済み
確定年俸制の減額について
当社は、年俸制を採用しています。 年俸の16分の1が毎月支給され、16分の4を賞与(?)として年2回、16分の2ずつ支給されます。 こういった年俸制は、確定年俸制と呼ばれるものかと思いますが、 今回、いわゆる賞与部分の16分の2の支払いが半額の16分の1しか支給されませんでした。 こういったことは、法的に問題はないのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2
たしかに契約次第でしょうね-。 野球選手のように契約更新があって、あたたの 年俸は来年はこれだけね!と決まればこれだけ は払ってもらうべきでしょうけど。 うちの会社はあくまでも会社から一方的に年俸 見込みでくるので、見込みよりも多い年、少な い年があります。 あるいは、 「賞与部分の16分の2の支払いが半額の16分 の1しか支給されませんでした」 これが経理のミスなのでは? まずは、ミスなのか意図的なのかを確認すべき だと思います。 意図的なら説明を求めるべきでは???
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1
契約の内容が不明だから違法なのか判断できません 例 年俸の16分の1が毎月支給され、16分の4は業績により変動する 契約ならば 問題無い どうような契約に成っているか詳細に書かないと駄目です 契約及び、給料支給規定を確認して下さい