• 締切済み

年俸制の賞与控除は罪になりますか?

ある会社は年俸制度を実行しています。入社前に給与を相談する時はこう説明した。 「年俸制は決めた年俸の1/16を毎月支給して、残りは夏と冬の賞与として支給する。残業代がありません」。 でも半年経ってから、会社の業績が悪い理由で、賞与を減らすと言われました。 こうすれば年収が最初に決まった年俸より随分少なくなってしまいます。 これは違法になりませんか?騙された感じですけど。 賞与を取り戻すことは出来ますか?

みんなの回答

  • mona-2002
  • ベストアンサー率53% (138/256)
回答No.1

賞与は、労働基準法にいう賃金に位置づけられるものではありますが、毎月の給与のように、必ず支給することが義務づけられているものとは異なるものです。毎月の給与は、労働者が生活していくために欠かせないものとみなされていますが、賞与の場合は、それが支給されはじめた伝統的な経緯からも、そうはみなされていないので…。なので、お勤めの会社の就業規則や労使協定などに、賞与の支給に関する金額等の具体的な定めがなければ、使用者には支給の義務はありませんです。 労働基準法を確認しますと、第11条にて、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」とあります。んで、賃金の支給に関する原則などが定められています。が、この場合において、賃金の支給そのものを義務づけているのは、別の法律の最低賃金法であり、同法においては、賞与は賃金から除外されています…と。 したがって、使用者には、労働法上において、賞与を支給しなければならない義務はありません。また、判例もこれを支持しています。ただし、当初の労働契約や、また、就業規則や労使協定などに定めがあれば、使用者は当然にこれに拘束されますので、その場合には賞与を支給しなければならない義務があることになります。 長々と書きましたが、取り戻すのは難しいかな、と思います。業績不振のため、賞与減額…なのですよね。払わない!になると密なる話し合いが必要になってくるのでしょうが、会社が儲かっていないのに、さらなる費用はかけられないですよ。無い袖は振れないです。 人事考課や売上実績などが思うように振るわなかった結果、賞与額が減らされる…ということも、多くの企業ではありえる現象だと思います。んでも、それらは違法性はないと思いますよ。 今回のケースの場合、会社全体の売上が減少しているわけですから、当然社員個々の実績なども減少しているケースが多いと思います。それならば、賞与が減額されても…と思いました。 相談者の方が、きちんとした実績を上げているのに…など、どうしても納得がいかないようであれば、御社の人事に掛け合ってみることをお勧めいたします。

noname#7548
質問者

補足

感謝遅れてすみません。 法律を教えていただきましてありがとうございました。 会社からそう言われても仕方がないようですね。 こうなると、本当の年収入は月給*12しかないですね。入社する時に人事は必ず年俸を前よりあげると言ったのは嘘でしたね。(その時は月給*16で教えられました。)残業手当も出さないし、本当に騙されました。 年俸制はみんなこういう具合ですか?

関連するQ&A