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最初の1年間の給与が契約年俸に届かない

年俸400万円で契約書を交わし、月給は1/15、賞与は月給×1.5×2回の 口約束で働き始めたのですが、5ヶ月後の賞与で月給×1しか出ませんでした。 問い合わせたところ、中途採用により規定勤務期間に達していないので 減額とのことで、結果的に最初の1年間は年俸400万円に達しないとの回答でした。 しかしその社内規定は知らされていませんでしたし、契約書にもそのような 但し書きはありません。(ちなみに社内規定の所在も知らされていません) 社内規定の所在が知らされていない問題についてはこの際置いておいて、 最初の1年間が契約年俸に達しないのは法的に問題ないのでしょうか?

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  • hisa34
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回答No.4

>会社側が「いやいや、1年間というのは試用期間が終わった後の1年間だよ。極端な話、12月に採用された人に年末賞与が満額出るわけないだろ?」という主張をし、こちらが「いや、何も書かれていないから 当然採用時から1年間で400万円もらえるはず」という主張で対抗した場合 何も書かれてなければ、試用期間が終わった後の1年間の年俸制なんかにはなりませんよね。“完全年俸制”を意味するので採用時から1年間の年俸制と解釈するのが法律でしょう。 但し、変な話ですが、労働基準監督署がこの通り解釈し支払わせるかと言うと100%の保証はできません。法律的解釈は回避する可能性があります。そうなると裁判で決着をつけるしかありませんね(個人的見解です)。

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>しかしその社内規定は知らされていませんでしたし、契約書にもそのような但し書きはありません。(ちなみに社内規定の所在も知らされていません)社内規定の所在が知らされていない問題についてはこの際置いておいて、 本来的には社内規定(就業規則)の所在は置いておけない問題ですが、 契約違反、具体的には「賃金不払い」で、契約通りの支払いを請求できると思います。請求通り支払いがなければ所轄の労働基準監督署に「申告」されたらいかがでしょう。 年俸制においても、賞与に業績を加味することが可能ですが、やはり会社には就業規則や契約書で明確に労働条件として明示する義務があります。業績賞与のことが明示されていない以上契約書の条件によるのが法律です。

kenken_pa
質問者

お礼

> 業績賞与のことが明示されていない以上契約書の条件によるのが法律です。 ここなんですが、会社側が「いやいや、1年間というのは試用期間が終わった後の 1年間だよ。極端な話、12月に採用された人に年末賞与が満額出るわけ ないだろ?」という主張をし、こちらが「いや、何も書かれていないから 当然採用時から1年間で400万円もらえるはず」という主張で対抗した場合 法的にはこちらが有利で、労働基準監督署も会社側の主張を認めない可能性が 高いでしょうか? 個人的見解で結構ですのでご回答願います。

noname#257326
noname#257326
回答No.2

問題があるかどうかはわかりません。 労働基準法で、常時10名以上労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届けなければならないことになっています。(89条、90条) そして就業規則には、賃金の計算方法などを記載することになっています。労働契約を締結したのだから、当然、就業規則に従うことになるわけで、就業規則どおりに給与が計算されていれば問題はない。 しかし、就業規則は労働者に周知させなければならないし(106条)、労働契約の締結時に労働条件を明示することも定められています(15条)。 組合または労働基準監督署に相談してみては。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

法的というよりも契約違反であることは明白です。断固抗議し契約の履行を求めるべきです。

kenken_pa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 できれば類似の判例や労働関係の条文を示していただけると嬉しいです。

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