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特許内容を競業他社に漏らすのはOK??
- 特許内容を競業他社に漏らすことが企業秘密の漏示につながらないか、また競業避止義務違反にならないかについて質問します。
- 特許出願後に発明者である取締役が他社に移り、特許内容を聞き出された場合、競業他社はその特許情報を活用して営業活動を行っても法的に問題はないのでしょうか。
- 特許内容の情報が競業他社に漏れることによって、発明者や特許出願企業にとって不利益が生じる可能性があるため、企業秘密の保護と競業避止義務の遵守が重要です。
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#2です。 >それが、不正競争行為に該当する >と、もし訴えるならその個人を訴えるしかないのでしょうか? 取締役が会社側に脅迫されていたか、 積極的に自身で「前会社に対する不正競争の行為」 をしていたか、によって訴えを提起する相手が 変化するのかも知れませんが、 基本的にはその取締役の行為に起因して現時点の状況が あるわけですから、取締役を訴えることになるのではないでしょうか? >その取締役が発明者であるからこそ、 >製品の研究開発上の弱点に関する機密(特許権の不成立)を >知りえたわけですから、 >その弱点を利用した行為は不正競争行為に該当すると思われます。 ちなみに上の私の意見は 「発明者であれば 取締役であっても弱点を利用した行為は不正競争行為ではない」 という議論を展開することもできるわけで、 対等な立場で考えると客観的には何とも言えないと思います。 損害賠償請求をお考えになっているというのであれば、 弁理士や弁護士等の「専門家」に 相談していただいたほうが良いと思います。 でも多分、判例レベルの議論ではないかと思います。 私は勉強中の「経験者」レベルの人間です(笑)。
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- doubledown
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専門家に聞いてみてはいかがでしょうか?
お礼
お返事ありがとうございます。 doubledownさんもご専門家でしたら、 ここで教えて頂ければ幸いです。
- tokkyoya
- ベストアンサー率100% (1/1)
特許法、商法や不正競争防止法の問題のように思います。 原則的に労働者には職業選択の自由があって 競業避止の義務を負うものではないと思いますが、 商法上では会社の取締役の場合、競業避止義務を負います。 しかし質問者様が質問されていることは、 特別法である特許法上の「発明者」であれば 法律上の規定に違反していないか?ということと思います。 私一個人の意見では、 競業避止義務違反であって不正競争行為に該当するように思います。 http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/commlaw/law1-4-3.htm 参照。 その取締役が発明者であるからこそ、 製品の研究開発上の弱点に関する機密(特許権の不成立)を 知りえたわけですから、 その弱点を利用した行為は不正競争行為に該当すると思われます。
補足
お返事ありがとうございます。 なるほど、その取締役が発明者であるからこそ、 製品の研究開発上の弱点に関する機密(特許権の不成立)を 知りえたわけですよね。それが、不正競争行為に該当する と、もし訴えるならその個人を訴えるしかないのでしょうか?
- fallen_angel
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特許は発明者ではなく、出願者(社)の権利になると思いましたが。特許申請時にA社の規約規約に関わると思います。
補足
企業秘密保持の契約などは一切していません。 という条件付の質問です。 それと、特許の譲渡契約などもしていません。 今回は、権利の問題ではないです。 よろしくお願いします。
お礼
お返事ありがとうございます。 >>「発明者であれば取締役であっても弱点を利用した行為は >>不正競争行為ではない」 なるほど。そういった議論を展開すること可能ですね。 確かに、専門家である弁護士にも相談しました。 しかし、弁護士なのに「どちらともいえる」という 曖昧な答えが返ってきて、ちょっと動揺しました。 必ず、勝てるってわけではないんですね。