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民法492条

債務者は履行の提供をすれば、その提供の時から債務不履行責任を 免れる事ができる。 とあります。 例えば、借りたお金をいつまでも返さないでいて、訴訟を起こされ焦って遅延金も含め返したとします。 この場合、訴訟を起こした人は、訴訟を却下するしかないのですか? もしそうなら、返金する事で合意していた小室哲哉は遅延金も含めて 返金をした訳だから、不起訴になると言う事なんでしょうか? 返せばいいってもんじゃないと思うので、私の解釈は間違っていると 思うのですが、詳しい方ご回答お願いします。

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  • nrb
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回答No.1

民事の話の債務不履行責任を免れる事ができる。 ってこと 民事と刑事事件とは違います 小室の話は民事事件では無く刑事事件の話です。 http://www.hou-nattoku.com/mame/mame1.php

shimasuta
質問者

お礼

なるほど。 刑法と民法の2つがある事を失念してました。 刑事責任を問うのが刑法で、 損害賠償などが民法と言う事ですね。 お二人様ありがとうございました。 まとめてお礼に代えさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • yatoaa
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回答No.2

もしそうなら、返金する事で合意していた小室哲哉は遅延金も含めて 返金をした訳だから、不起訴になると言う事なんでしょうか? -------------------------------------------------------------- 小室哲哉は「詐欺罪」で逮捕・起訴されたので 民法ではなくて 刑法により逮捕・起訴されました 刑法においては賠償責任は無いので、小室さんが有罪になっても 被害者へは賠償しなくてもいっこうにかまいません 賠償を受けたければ民法で別途に訴訟するということになります 賠償がすでに完了していたとすれば、民法による訴訟はできません

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