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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法に関する勉強をしております。)

民法の勉強で学んだ契約上の支払義務についての解釈と具体例

このQ&Aのポイント
  • 民法の勉強において、契約上の支払義務に関する問題があります。特に、「履行期からの遅延損害金の支払義務を免れることができない」というエの選択肢について不適切だと考えます。具体的な例で説明すると、お金を支払ったのにもかかわらず、相手方から物を受け取れなかった場合には、相手方は遅延損害金を支払う必要があります。なぜ不適切なのか初心者にも理解しやすいように解説します。
  • 民法の勉強中に、契約上の支払義務について疑問が生じました。具体的な問題文で説明すると、お金を支払ったのにもかかわらず相手方から物を受け取れなかった場合、相手方は遅延損害金を支払う必要があります。しかし、「契約上の支払義務について同時履行の抗弁権を行使しても、その後相手方から物を受け取った時は、遅延損害金の支払義務を免れることができない」という選択肢があり、不適切だと考えます。初心者にも理解しやすいように具体例を挙げて解説します。
  • 民法の勉強で学んだ契約上の支払義務に関する問題について質問です。具体的な問題文では、お金を支払ったのにもかかわらず、相手方から物を受け取れなかった場合には、相手方は遅延損害金を支払わなければなりません。しかし、選択肢の中には、「契約上の支払義務について同時履行の抗弁権を行使しても、その後相手方から物を受け取った時は、遅延損害金の支払義務を免れることができない」というものがあります。これは不適切だと考えます。初心者でも理解しやすいように具体例を挙げた解説をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yo3eks1t
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.2

あ、具体例ですね。 まず、質問文に書かれている解釈は、それ自体正しいですが、エを解説するには不適切です。 たとえば売買契約が成立した場合、Aさんは物を引き渡す債務を、Bさんは代金を支払う債務を負いますね。 そして、売買契約は契約成立と同時に履行期が到来します。 そこで、Aさんが、「物を引き渡さずに」代金を支払えと言ってきました。 これに対して、Bさんは、たとえ履行期にあっても、「Aさんが物を引き渡してくれなければ代金は支払わない」として支払いを拒むことができるのです。(同時履行の抗弁) 以上のAさんは形式的には履行期が到来しているのに履行をしていないから履行遅滞ではあります。しかし、Aさんは同時履行の抗弁という権利があるので、その遅滞は違法ではなく、遅延損害金を払う必要はないのです。 そして、その後Aさんが物の引き渡し(の提供)をしつつ代金を払えと言ってきたら、その時点でBさんの同時履行の抗弁権は失われます。したがって、Bさんがその時点でも代金を支払わなければ、それは違法な履行遅滞であり、遅延損害金が発生するのです。 したがってエは「履行の提供の時から」が正しいのです。

kojikoji0000
質問者

お礼

非常に分かりやすい説明ありがとうございました。これでスッキリしました。

その他の回答 (4)

  • yo3eks1t
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.5

ああ~間違えました。 「以上の~。~必要はないのです」の中のAさんは、Bさんの間違いでした。 すみません。

  • yo3eks1t
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.4

あ、具体例ですね。 まず、質問文に書かれている解釈は、それ自体正しいですが、エを解説するには不適切です。 たとえば売買契約が成立した場合、Aさんは物を引き渡す債務を、Bさんは代金を支払う債務を負いますね。 そして、売買契約は契約成立と同時に履行期が到来します。 そこで、Aさんが、「物を引き渡さずに」代金を支払えと言ってきました。 これに対して、Bさんは、たとえ履行期にあっても、「Aさんが物を引き渡してくれなければ代金は支払わない」として支払いを拒むことができるのです。(同時履行の抗弁) 以上のAさんは形式的には履行期が到来しているのに履行をしていないから履行遅滞ではあります。しかし、Aさんは同時履行の抗弁という権利があるので、その遅滞は違法ではなく、遅延損害金を払う必要はないのです。 そして、その後Aさんが物の引き渡し(の提供)をしつつ代金を払えと言ってきたら、その時点でBさんの同時履行の抗弁権は失われます。したがって、Bさんがその時点でも代金を支払わなければ、それは違法な履行遅滞であり、遅延損害金が発生するのです。 したがってエは「履行の提供の時から」が正しいのです。

  • yo3eks1t
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.3

あ、具体例ですね。 まず、質問文に書かれている解釈は、それ自体正しいですが、エを解説するには不適切です。 たとえば売買契約が成立した場合、Aさんは物を引き渡す債務を、Bさんは代金を支払う債務を負いますね。 そして、売買契約は契約成立と同時に履行期が到来します。 そこで、Aさんが、「物を引き渡さずに」代金を支払えと言ってきました。 これに対して、Bさんは、たとえ履行期にあっても、「Aさんが物を引き渡してくれなければ代金は支払わない」として支払いを拒むことができるのです。(同時履行の抗弁) 以上のAさんは形式的には履行期が到来しているのに履行をしていないから履行遅滞ではあります。しかし、Aさんは同時履行の抗弁という権利があるので、その遅滞は違法ではなく、遅延損害金を払う必要はないのです。 そして、その後Aさんが物の引き渡し(の提供)をしつつ代金を払えと言ってきたら、その時点でBさんの同時履行の抗弁権は失われます。したがって、Bさんがその時点でも代金を支払わなければ、それは違法な履行遅滞であり、遅延損害金が発生するのです。 したがってエは「履行の提供の時から」が正しいのです。

  • yo3eks1t
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.1

遅延損害金が発生するためには、 ・履行期の経過 ・遅滞が違法であること が必要です。 そして、債務に同時履行の抗弁権があるときは、債務の履行を形式的には遅滞していても、その遅滞は違法ではないのです。(同時履行の抗弁の存在効といいます) この同時履行の抗弁を失わせるには、こちらが履行の提供をすればよいのです。 その時点で債務者の遅滞は違法となります。 なので、問題文は、「履行の提供の時から」ではなく、「履行期から」となっている点で不適切なのです。

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