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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の問題について質問です。)

宅建の問題について質問です。

このQ&Aのポイント
  • 宅建の問題について質問です。
  • 問1については、履行の提供をした後、拒否しても履行をしたとみなされることに疑問があります。分かり易く教えて頂ければと思います。
  • また、問2と問3では答えが矛盾していると思います。問2が腑に落ちません。どなたか解説をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

A1 Aがとった行動は「同時履行の抗弁権」ですよね。 その上で、この文章ではBは『履行不能ではない⇒履行が遅滞している』状態だから、履行遅滞に対する損害賠償となる。 多分ここまではご理解していると思います・・・・ 『履行の提供をした後、拒否しても履行をしたとみなされることに疑問があります』については、Aは履行可能状態であり、拒否しているのはBの方ですよね。 Bが履行遅滞[支払拒絶]しているのに、『Aが登記をしてくれないから、同時履行の抗弁権により債務の履行しない』と言う答弁を許したら、債務の履行は永遠に望めなく、履行遅滞の起算日も何時なのかが確定できません。ですから、履行可能となっているAは債務を履行したと見做して、Bに対する履行の催促と損害賠償を与え、且つ、Bに対しては同時履行の抗弁権を使えなくさせているのです。 こんな説明で判りますか? A2 こちらは、Bが代金支払いが可能(履行可能状態)である事を証明する事で、Aを履行遅滞にしている訳ですね。 不動産の売買では、履行場所(不動産屋だとか司法書士事務所など)を決めて、買主は代金を指定場所に持参し、売主は登記に必要な書類を持参いたします。そして、その場で持参物を確認の上交換するから『同時履行』となります。 しかしこの問題では、売主AはBとの取引を拒絶しているので、Bは供託と言う法的な行動をとることで履行可能である事を証明しているのです。金銭債務(代金の支払)が履行されたされるのは相手に代金を渡した時点であり、目の前に提示しただけではダメです。そして、相手が理由も泣く受領を拒否するのであれば供託する事で履行可能状態であるとするのが法律です。 A3 売主Aは債務の履行を行なおうとしているのに、買主Bは代金支払をしていない[問題分の『代金支払債務の弁済期の到来後も、その履行の提供をしない』が該当]状態・・・法律状態に関しては問3は問1と同じ事を言っています。 2番の時とは異なり、売主が履行可能状態である事を証明する為には必要書類が整っていればよいので、通常は特別な証明方法(供託)を要しません。 > また、問2と問3では答えが矛盾していると思います。 誰が債務の履行を拒絶(遅滞)しているのかを考えてください。 問2は売主Aが理由もなく拒絶しているから、買主Bは自己の債務を履行状態とするために供託。 問3は買主Bが理由もなく拒絶しているから、売主Aは不動産の引渡し及び登記に必要な書類を渡す事を拒んでいる

karasukana
質問者

お礼

早速にご回答頂きまして、ありがとうございました。この説明でしたら私にも理解できます。大変助かりました。ありがとうございます。