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債務不履行の訴状と民事訴訟についての質問
- 債務不履行の訴状についての疑問と、請求の原因や裁判成立の条件について説明します。
- テレビドラマの刑事事件でよく聞く「刑法により無期懲役を求める」という言葉と、民事訴訟で損害金を求める条件について比較します。
- 債務不履行の訴状において、適切な請求の原因や法的根拠を含めることが裁判成立のための重要な要素となります。民事訴訟でも刑事事件と同様に、法の条文に基づいて損害賠償を求めることが一般的です。
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>例えば、車を壊した被告に709条に則りと書かなくてもいいのでしょうか? はい。書かなくていいです 請求の趣旨 1、被告は、原告に対し金○○○円を支払え 2、訴訟費用は被告の負担とする との判決並びに仮執行宣言をもとめる 請求の原因 1、被告は、年 月 日、原告所有の車をバットで破壊した(甲1号証) 2、原告は、被告に対し破壊された車の修理代を請求したが(甲2号証)、被告は支払い期限を経過しても返済をしていない 3、よって、請求の趣旨記載の判決を求めるものである ↑ 709条が云々とは入ってません。しかし、大雑把に書きましたが訴状はこんな風に書きます tk-kubotaさんから、本事件におけるナイスアドバイスが入っています。 もう少し、tk-kubotaさんから具体的・戦術的なアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか?
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- tk-kubota
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訴状に記載する「請求の趣旨」には、例えば「被告は原告に対して100万円の支払いをせよ、との判決を求める。」 と言うようなことです。 他にも「被告は〇〇建物を明け渡せ」などです。 「請求の原因」としては、前者であれば、 1、原告は被告に対し年月日に100万円を年月日に返済する約束で貸し付けた。 2、被告は返済期日を経過しても返済しない。 3、よって、請求の趣旨記載の判家を求める。 と言うようになります。 今回のように、買った商品に不具合があるのに、相手の対応に不服があるならば、買主側で、契約解除し代金を返して貰うか又は交換して貰うか、直してもらうか、これらを決める必要があります。 損害賠償請求したい場合でも、そのように、買主側で方で決めてからでないと進まないです。 何故なら、直してもらったのに損害賠償請求はできないですから。
補足
有り難うございます。 私の主旨は書き方です。 因みに損害賠償であれば、話が進まないので変りに購入した同種の家電製品代金と、保証がされない商品代金(壊れた物を返品) の2種類の合計金額を請求したいです。 判決は新規購入の代金は駄目かもしれませんが・・ とにかく、書き方をお聞きしたかったのです。債務不履行の根拠を提示するためにです。根拠をどう主張すればいいのかを考えているんですが・・
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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上記の内容だけじゃさっぱりわからん 他の方もそう思うのではないでしょうか? 第一、債務不履行責任がある。ってところがわからない 請求の原因に書くべき内容をすべて書き起こしてください >民法第415条に則り損害賠償金を求める。」であれば裁判が成立しますか? 「民法○○条に則り云々」との文章は不要。しかしながら、書きたければ、どうぞ書いて下さい、という程度のものです 415条云々を書きたければ書いてもいいし、必ず書かねばならないってことでもない 刑事は、被告人に刑を求めるのに、その根拠となる法律とどこの条文かをはっきりさせなければ刑を求められない。
補足
刑事は、被告人に刑を求めるのに、その根拠となる法律とどこの条文かをはっきりさせなければ刑を求められない。 これは民事にはないのですか? 例えば、車を壊した被告に709条に則りと書かなくてもいいのでしょうか? 私のご相談したかったのは書き方です。
お礼
了解しました。書かなくてよいことが分かりましのでこれで終了しまして、訴状の組み立て方について再度、相談します。