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民法641条に関する事案で上告したい、また別訴で不当訴訟を取りたい。

請負で仕事をやっている自営業者です。本人訴訟を3年やってきました。 <顛末> 請け負った仕事の履行期間中に、注文主からキャンセルを申し渡されました。 その申し出が前払金を無条件で全額返金しろとの不当なものだったので当方は断りました。すると注文主は、契約解除による損害を賠償したくないので債務不履行で訴えてきました。 第一審(地裁)の途中で、当方が債務不履行などなかったことを立証していくと、原告は債務不履行を第一義としつつ民法641条による解約を主張しました。 第一審判決は債務不履行はなかったとし、契約解除は民641によって行なわれたとしたものの、民641による契約解除の際の当方の損害の査定が不満だったので当方が控訴しました。 第二審(高裁)で相手は附帯控訴としてまた債務不履行を主張しました。 第ニ審判決は債務不履行はなかったとしたものの、民641による契約解除の際の当方の損害の査定はまたしても不満なものでした。 <主質問> 1.契約解除までに当方が外注し代金を支払い済みの領収書を裁判で、損害の証拠として提出し賠償を求めたのですが、そのひとつが、外注先がうちから「のれん分け」した業者で屋号が似通っていたことで、信憑性が弱くにわかに証拠として採用できない、と判決されました。 こんな事がまかり通るのでしょうか?言いなりで偽の領収書を切った可能性が考えられようとも、実社会では、のれん分けした業者に仕事を回してやることは当たり前に行なわれています。その領収書が通らないなどおかしいです。 この点で、掛かる労力や費用は割りに合わないものの尊厳を掛けて上告したいと思っていますが、判例をご存知のかた是非お教えください。上告は可能でしょうか? 2.相手は、当方の債務不履行を主張するにあたって、理由のひとつに「材料が長期間調達できておらず今後調達できる見込みもない」としていました。 この材料というのは例えば建築において特殊な銘木を一部に使用するような話でした。注文主が入手困難を承知でこだわり続けたため入手が出来なかったのは本当です。 しかし、キャンセルの2週間前に注文主は自分で見つけてきた材料を「これを使ってくれ」と持ち込んできたのです。ところが瑕疵があったため当方がそれを指摘すると、売主に見せて交渉すると一旦持ち帰りました。その2週間後に「あれは返品したのでもう無い。この機会に仕事をキャンセルする」と言ってきたのです。ところが裁判の過程で、この材料を注文主がその後も所有している事が分かりました。 この事を信義則違反とし、債務不履行が認められなかった既判力と併せて、別訴で不当訴訟による賠償請求ができないものでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。素人勉強のため用語が間違っておりましたらご指摘ください。 (1.の補足質問) 第二審判決は、本件請負作業の内容が大変に特殊なものであった事から裁判所は査定が出来なかったようで「契約解除によって生じた損害は前払金の25%が妥当と思われる」と丸投げに近い、いい加減な判定をされてしまいました。また見積書の項目にきちんと書いてある作業を、用語が分からず別の作業と勘違いして「本来契約になかった」と判定し、損害額に入れませんでした。 強い不満がありますが最高裁は事実審をしないと聞いています。この不当部分は上告理由にならないと解釈していますが、合っていますか。 また、のれん分けした業者の領収書をにわかに採用しなかった上で損害額をそれの一部を含むかのように「前払金の25%が妥当」とされている点で、上告却下されないかと心配です。 (2.の補足質問) 本来この主張は第一審で反訴として行なうべきであったと解釈しています。私の勉強が進行に追いつかず、バックアップを頼んでいた弁護士が教えてくれなかったため、控訴審で気づいた時には手遅れでした。(相手が反訴に同意するはずない為) 2.は第一審なら反訴で勝てていたと思われますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

>このような事情で履行が遅れたことを分かっていて債務不履行で訴えてきた人間に >一矢報いる方法はないのでしょうか? お気持ちはよくわかりますが、ちょっと痛いのは相殺の主張をしていることです。 質問者さんは勉強されて、債務不履行に既判力が生じることはご存じのようですが、 もっといえば、相殺にも既判力が生じるのです(民事訴使用法114条2項)。 文面からは内容が判然としませんが、相殺が認められていれば、 そこで請負代金の損害賠償額について判断されてしまっているはずです。 この裁判がこのまま確定すれば、損害賠償額について、 特別の事情などがない限りは、「請負の損害賠償」を蒸し返して争うことは難しいと思います。 >道徳的な部分は置いておいて裁判戦略としては、 >馬鹿高い業者数件の見積書を証拠として提示するべきだったのでしょうか? 私個人としては、その必要があるなら「アリ」だと思っています。 あなたが道徳的な請求をしているかどうかというのは、やはり他の業者の価格を示す以外にはないのですから。 逆にこれをしない場合には、裁判所はあなたが道徳的な請求をしているのかどうかというのは分かりません。 特に、裁判では請負それ自体の価額評価が極めて難しいとされているところですから、 一般的には業界の常識的な価額についての証拠が必要になります。 そのためには高い業者の価額を示す必要性も場合により、あると思います。 >当方の損害のうち80万円部分です。上告できるでしょうか? 額が微妙なので何とも言えませんが、納得できないならとりあえず、それもありだと思います。 最終的には裁判所に判断してもらったほうがよいと思います。 最後になりますが、 >やはりそうなりますか。すると上告は無理ですね・・・ 「質問文で読む限り」事実認定に関する部分については難しい、というだけです。 ここでの回答がすべてではありません。 他の法律的判断部分を質問者さんは記載していないので、すべて「質問文で読む限り」の話です。 法的判断で何かあれば、それは上告理由になることもあります。 判決は、(1)事案→(2)一般的法的判断→(3)本件における事実認定                  ↑           ↑       ここが判例違反かどうかの場所  質問者さんが記載した質問文 なので、上告理由において(3)では(釈明義務違反はともかく)難しい、とするだけで、 (2)の部分はわかりません、ということです。 失礼ながら、質問者さんは、分別のある方のようなので、 その優しさで相手を攻めきることができなかったように思います。 ただ、私の個人的な感想としては、端々に見える訴訟経過からは、 質問者さんにとって結果は望まないものであったとしても、 金銭的な部分はさておき、良識ある社会人としての裁判という意味では、 決して負けた裁判ではないように思います。

kaoru-1984
質問者

お礼

fix2008neo様 色々と本当にありがとうございました。 控訴期限の日を迎えるにあたって、ご回答いただいた最後の一文を何度も何度も読み返し、涙が止まりませんでした。 もしもfix2008neo様が法律家のかたでおられましたら、今後きちんと有償にて、色々と相談に乗っていただきたいのですが、お願い出来ませんでしょうか。 私はあまりgooの扱いに慣れておらず、直接連絡を取る方法が分からなかったので、不躾ですがここに書かせていただきます。

kaoru-1984
質問者

補足

fix2008neo様 本当にありがとうございます。 いただいた回答で、疑問疑念が晴れました。 やはり元々不利な戦いだったのですね。 相手はそれを分かっていたのですね。 『>裁判では請負それ自体の価額評価が極めて難しいとされているところですから』 私自身、仕事の傍らでささやかながら法律を勉強してきております。(ロースクール制度導入により弁護士資格は断念しました) しかし所詮机上の勉強に過ぎない事から、今回「本人訴訟支援歓迎」の弁護士に逐一相談しながら戦ってきました。 私は最初から、私の特殊な仕事の金額的評価について一番不安で何度も弁護士に確認しました。しかし弁護士は「裁判所はきちんと調べて査定してくれる」「裁判所が価値がわからなければ言い値で通る」と言いました。 その弁護士に出会う前に、強力な紹介なのに本人訴訟支援の依頼を断ってきた弁護士は「請負人なんてこんな件では不利この上ない。裁判所に期待しないほうがいい」と言っていましたがあの人こそが正しかったのですね。 また相殺に関しても、驚きました。 私が相談していた弁護士は「こちらの損害額のほうが前払金より大きい(原状復帰費用が発生した為)ので、判決で相殺後に1円でもこちらの損害が残れば後訴で損害賠償請求を起こして満額取ればいい」と言っていました。 この手の話では「弁護士にきちんと委任しないから悪いんだ」と非難する回答者をよく見かけますが、私はあくまで「本人訴訟支援歓迎」と謳う弁護士に相談しました。 残念です。 色々と考えましたが、滅多にないと聞いていますがもし最高裁に上告が通っても、所詮差し戻しで、原審裁判所はメンツ的に私の損害を今さら100%認めたりしないでしょうし、費用と労力に見合わないと判断し、昨日、控訴期限終了の日を静かに迎えました。 相手と代理人弁護士の高笑いが聴こえてくるようでやりきれませんが、頼った弁護士を間違えたとはいえその弁護士を信用したのは自分ですから、判決については諦めました。 返す返すも、相手方のこのようなやり方が裁判で通るのなら請負業の商売仇を潰すことなど簡単だと思います。特に回転率より顧客の要望を重視する人間ほど陥れられやすいとは、恐ろしい世の中です。 また、のれん分けした業者と取引をしているといざという時に証拠能力が極度に低いことは、もっと世の請負人に周知せしめるべきだと思いました。

その他の回答 (4)

  • from_goo
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回答No.4

#3さんの指摘の通りかな。 上告(受理)理由としての、釈明義務違反ですが・・・、 最近では、例の、政教分離における違憲訴訟判決と同日に出た、 同種事件合憲判決において、釈明義務違反があるとして、 確か、原審に差し戻されていたと思いますが・・・。 でも、かなり期待薄です。 (だからこそ、釈明義務違反の判決が出ると、注目されるのです) 三年も頑張ってきた以上、お金の負担さえ考えないのなら、 やるだけやってみたらいいと思います。 なお、本人訴訟である以上、ある程度は、仕方ないと諦めるべき でしょうね。 あなたのお仕事の例で言えば、全くの素人が、日曜大工気取りで やってみて、あなたと同じレベルのものが仕上がらなかったと 言って、不満を述べているのに似ていますので。 専門家の存在意義は、複雑な事案になればなるほど、でてきますよ。

回答No.3

>質問1.判例をご存知のかた是非お教えください。 おそらく判例に反するという上告理由を探されようとしているようですが、 質問者さんが示されている内容は、事実認定に関するものです。 つまり、損害額の認定に質問者さんが証拠提出した「領収書」が 証拠としてどこまで信用できるか、という証明力の話ということです。 そうすると、これだけの提示では判例に反するかどうかは探しようもないですよ。 ちなみに、おそらく「のれん分けした領収書が通らない」のではなく、 その「領収書の金額が信用できない」、ということを裁判所は判断されたように思います。 質問者さんのほうに、これが正当な価額であるという証明が足りなかったのかもしれません。 難しいのかもしれませんが、どこで発注しようがその価額と同じくらいかかるんだ、 という証明は、一般的、及び具体的になされましたか? また、最高裁は事実認定をしません。 なお、「質問文を読む限りにおいて」、事実認定の問題ないしはその評価としか読めないので、 事例それ自体からは上告理由が見当たりません。 事案の内容だけみれば、どうしても上告を、というのであれば、 ここに書かれていない事実も含めて抜本的に精査しなおして見つけ出さない限り、難しいように思います。 >質問2.別訴で不当訴訟による賠償請求ができないものでしょうか? 材料を原則的に調達するのは質問者さんにあったように見受けられます。 そして、上記やり取りをみる限り、注文主が材料を隠し、キャンセルしたことをもって 反訴ないしは後訴、と考えているようですが、質問文を読む限り、訴え提起はできたとしても、 結果として難しいと思います。 なぜなら、材料を提供すること自体が注文主の義務であるならともかく、 そのような義務がないのであれば注文主はそれを提供する必要もありません。 つまり、注文者のなんらかの違反が質問文からは見当たりません。 もちろん、質問者さんが瑕疵を指摘したことは正しい判断ですが、 法的に「瑕疵ある注文者の材料を、注文者が隠した」ということだけで 質問者さんのほうにそれが即損害があった、とまでは見受けられません。 また、一般条項の信義則違反を主張の中心として反訴でしたとしても、裁判所としてはなかなか認めないです。 信義則は、裁判官によっては「ああ、主張する根拠がないんだ」と受け取られます。 他に法律構成がありません、といっているようなものですから。 感情として納得できなかったとしても、裁判ではそれを法的主張に引き直しできなければ、 その主張は認められにくいです。 ですので、質問者さんの主張の内容では、もし一審で信義則違反で反訴していたとしても、 その内容では、失礼ながら認められる可能性はかなり低かったように思います。 また、後訴をしても内容的には前訴と同じですから却下の可能性もあります。 また、仮に一審で反訴をしていたとしても、そして反訴に理由あり、と認められたとしても、 損害を算定するための証拠が本訴と同じ領収書では、結果としては同じことになります。 ですので、上記事実の内容自体からは、私の意見としては上告、 ないしは満額回収という意味での実質勝訴は、ともに難しいと思います。 ただ、事案のこまかな部分が分からないので、判断できませんから、参考程度ですが・・・ 「用語が分からず別の作業と勘違いして『本来契約になかった』と判定し」と補足にあります。 これが単なる立証不足ならどうしようもありませんが、裁判所の勘違いが 本当なら、【可能性が極めて低いですが】、裁判所がその用語の意味がわからなかったならば、 釈明を質問者さんにすべきだったとして、 釈明義務違反として民事訴訟法312条で上告できるかもしれません。 (ただし、この釈明により大きく金額が変わる場合などでないと認められないと思います。) その場合、最高裁がその主張を認めれば破棄差戻し、控訴審で事実認定をもう一度やり直すことになります。

kaoru-1984
質問者

お礼

ありがとうございます。不利とは分かっていますが皆さんから回答をいただけて嬉しいです。 >質問者さんが示されている内容は、事実認定に関するものです。 やはりそうなりますか。すると上告は無理ですね・・・ >「のれん分けした領収書が通らない」のではなく、 判決文に「屋号から察するに被控訴人と深い関係にある業者と判断するのでこの領収書をにわかに証拠として採用することはできない」とあります。 こんな判定が通るのなら、同様のことが起こったときに怖くて外注も材料発注もできません。 (材料の領収書(これは別の業者)の金額すら判決では無条件に「前払金の25%」に含まれてしまいました) >質問者さんのほうに、これが正当な価額であるという証明が足りなかったのかもしれません。 仰るとおりの部分もあります。 下で「お礼」欄に書きましたが、私の仕事は特殊な分野の受注製作ですので、外注部分についても相場というのがありません。 のれん分けの業者という事実に加えた心証面で、正当な価額かどうかという部分があったのかと思います。 しかしこの価額を5万という業者もいれば50万を取っている業者もいます。私のほうではその中間です。 道徳的な部分は置いておいて裁判戦略としては、馬鹿高い業者数件の見積書を証拠として提示するべきだったのでしょうか? >裁判所がその用語の意味がわからなかったならば、釈明を質問者さんにすべきだったとして、 そういう方法があるのですか。 判決文の用語の間違いは、例えば契約時の明細書に「カッパー使用」とあるのを「銅を使う契約はなかった」と言っているようなものです。まぁもっと特殊な用語ではあるのですが、私と同業者なら絶対に意味が分かるものです。 訴額(前払金返還請求部分)210万円、当方の損害290万円、判決では180万円の返還、用語の誤解により認められなかったのは当方の損害のうち80万円部分です。 上告できるでしょうか?

kaoru-1984
質問者

補足

>材料を提供すること自体が注文主の義務であるならともかく、 そのような義務がないのであれば注文主はそれを提供する必要もありません。 確かに相手は裁判でずっとそう主張していました。 幸い注文主からのメールの文中に「私のほうでも探していますがなかなか見つかりません。しかし困難を承知でこだわりたいと思っています」とあったので証拠として提示し、裁判所もこの部分は重く見て、その他の事実と併せて債務不履行はなかったと判定してくれました。 しかし、このような事情で履行が遅れたことを分かっていて債務不履行で訴えてきた人間に一矢報いる方法はないのでしょうか? まして相手は「これを使え」と指定してきた材料を持ち帰って隠匿していた上で「材料調達を怠った」と訴えてきたのです。 私のほうでは注文主が心底気に入ってくれるものに仕上げたいと、本当は早く仕上げて完成金を貰いたいのを我慢して付き合っていたのです。 それなのに私の損害額を上回る金額を支払えと判決されてしまいました。 しかも、その期間、前払金に対して金利まで付けなくてはならないのです。 (民訴の常道と分かっていますが、預金より率がいいではないですか!) しかしこれらは裁判では通用しないのですね・・・・ 親戚は、ここまで法的に弱者なのだからもう店をたためと言っていますが、私は諦め切れません。

  • from_goo
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回答No.2

まず、あなたがいう「不当訴訟」というのが、 一般の意味するところの「不当訴訟」の場合。 不当訴訟の一般的な、認容率は、ものすごく低いです。 先日も、最高裁で、不当訴訟で請求を認容していた高裁の判断が 覆されていたぐらいです。 さて、あなたの件を見ますと、率直な感想として、 裁判官が悪かったというより、あなたの主張・立証のやり方が 未熟だったように感じられてなりません。 なので、不当訴訟で提起したところで負けるほうが高いのでは、 というのが、はたからみての感想です。 なお、よく分からないのは、 なぜ、あなたは、あいての債務不履行による損害賠償請求の主張など に対して、既にした請負の分についての報酬債権などとの相殺の主張 をしないのですか? (なお、主張の構成によっては、債権の種類は変わります) 相殺の主張は、主張しないと認容してくれませんよ。 抗弁の中にも、そういうタイプのものがあることを、 まず押さえてください。

kaoru-1984
質問者

お礼

ふたたびのご回答、ありがとうございます。 >不当訴訟の一般的な、認容率は、ものすごく低いです。 聞いてはいましたがやはりそうなのですか。 しかしこんな事がまかり通るなら、ライバル業者を罠に掛けて債務不履行で告訴し、裁判の負担で弱体化させたり潰したりすることが可能ではないですか? 親身になって頂いていますのでもう少し詳しくお話しさせて頂きますと、私の仕事は特殊な美術品の製作のようなものです。完全な注文製作です。 本件では注文主が注文後に、使用する材料の選択肢をどんどん狭めてきて、材料がなかなか揃いませんでした。(注文主が調達困難を承知で材料にこだわり続けた事は、当方がその証拠を提出し相手が認めました) その後、質問本文2.にあるように「これを使ってくれ」と材料を自分から持ち込みながらも、結局持ち帰り、そのタイミングで債務不履行といってきたのです。(ここで民641契約解除ならまだ納得いくのですが) 結果、私は裁判で金銭的にも精神的にも大きなダメージを受けました。相手は債務不履行の証拠として、私がまったく仕事をする気がないのに前払金を受け取ったと、私が悪徳業者だと印象付けるような嘘八百の陳述書を何通も提出し、裁判記録に残りました。 こんな事が不法でないならライバル業者を潰すなど簡単なことではないかと思います。 不当訴訟が取れないならただの愚痴にしかなりませんが・・・・ >率直な感想として、 当方が作成した準備書面も証拠も、逐一弁護士に見てもらってから提出していましたので、最低でも50%は認められると思っていました。 甘かったと今では思っています。 >相殺の主張 これは準備書面にて、相手が前払金の全額の返還を主張しているのに対して、当方の損害を自働債権として相当分を相殺することを予備的に抗弁しました。 当方の損害は前払金を上回っていましたが、査定が低かったため、返還金のほうが多くなってしまいました。

  • from_goo
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回答No.1

> 別訴で不当訴訟による賠償請求ができないものでしょうか? たぶん、できません。 > バックアップを頼んでいた弁護士が教えてくれなかったため、 よく分かりませんが・・・、訴訟委任をしたのならまだしも、 本人訴訟のバックアップって、あなたが期待するほどに、 手取り足取り教えてくれるようなものではありませんよ。 基本、あなたが、かくかくしかじかの書面を作りたいのだが、 と持ちかけたら、それについてアドバイスをくれる、という ようなもののはずですよ。 それ以上の働きを期待したいのなら、やはり、訴訟委任をした場合 と同水準の報酬を支払わないと。

kaoru-1984
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 バックアップの件は本旨ではないので・・・ 別訴の件、「たぶんできない」理由を教えていただければ幸いです。 (意趣返しに取られそうなので労力を考えると諦めたほうがいと言われましたが、並弁護士なので納得しきれません。有能な専門家のかたや経験者の意見を聞きたいです)

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