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民法 受領遅滞の法的性質について

(1)いろんな参考書を読んでも 債務不履行責任説と法定責任説のちがいがイマイチよくわかりません。 (2)また参考書に 「法定責任説によれば、受領遅滞の効果がほとんど弁済提供の効果と同一に帰することになる」 とあるのですが意味がぜんぜんわかりません。 受領遅滞の効果とは 弁済提供の効果とは いったいどういうことなのか (1)(2)どなたか説明していただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • neko_mata
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回答No.2

要件 法定責任説  弁済の提供+受領拒絶・不能 債務不履行説 法定責任説+帰責事由 効果 法定責任説  書くの面倒なんで調べてね 債務不履行説 法定責任説+解除・損害賠償 債務不履行説だと、債権者に受領する義務を認め、受領しない場合は受領義務に違反する債務不履行と構成する。で、債務不履行である以上、故意・過失の帰責事由が必要になる。 不可抗力で受領不能になった場合、法定責任説では受領遅滞になるけど、債務不履行説ではならない。で、そんな債権者に見切りをつけて他を探すため解除しようとしても、法定責任説では基本的にはできない。まあ、信義則で修正するのが一般的だったはず。 法定責任説の効果と弁済提供の効果の違いは、要件から考えて説明不要と思うから省略します。

moon86
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noname#116562
noname#116562
回答No.1

民法413条は、受領遅滞について規定していますが、受領遅滞の効果については何も定めていないので、その点について学説が対立しているんですね。 債権者は弁済の受領に関しては債務者的地位に立ち、受領の遅滞はすなわち債務不履行だとするのが債務不履行説ですね。 他方、債権者はあくまで債権者に過ぎず、債権者に受領の義務はないが、当事者間の公平を図るため、法が特に債権者に責任を負わせるとしたのが法定責任説です。 法定責任説では、債務不履行の効果が発生しないわけですから、すなわち受領遅滞に関して論理的に先行するはずの弁済の提供の効果しか認めないということですね。つまり413条はあまり意味のない規定ということになりますね。

moon86
質問者

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