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この場合、相続税がかからないようにするには…

ある有限会社の社長が亡くなりました。 会社の帳簿上、この社長からの借入が約2億あり、これがあるために相続税がかかってしまいます。 何とか回避する手段はないものでしょうか? DESという、借入を資本に組み入れるという方法をネットで見つけましたが、ネットの情報がどれだけ新しいかわからないため、 今の法律(会社法?)でそれが本当に可能かどうかもわかりません。 なにやら会社更生法の適用を受けないとダメとか…。 ごくごく小さい会社なのですがそんなことができるのでしょうか? どなたかお分かりの方、ご教授お願いいたします。 ちなみに会社の経営はかなり厳しい状態です。

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  • ojisan-man
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回答No.2

No.1です。 被相続人が亡くなった時点で相続財産が確定するので、相続税の計算もこの時点でなされます。 その後に会社が倒産して貸付金が回収できなくても、それは相続が終わった後の話であり、相続税の軽減にはならないと思います。 詳しくは税理士さんと相談してみてください。

typewriter705
質問者

お礼

続けてのご回答、ありがとうございます。 そうですよね、亡くなった時点ですよね。 大変勉強になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ojisan-man
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回答No.1

「相続税」というのは、亡くなった社長の相続人が払う相続税のことですよね? 社長が亡くなった時点での、社長個人の資産が相続財産となりますから、会社に貸している貸付金は、預金などと同じ金融資産です。 ですから他の資産に加えて、2億円の金融資産があるということになりますし、亡くなった後でどうこうすることは出来ません。 会社の経営状態が不調で、実際に返済する力がないとしても、個人の相続とは何の関係もありません。それに亡くなった時点では会社はまだ生きており、2恩円返済できる可能性は0ではありません。 結論としては、2億円の貸付金は他の資産とあわせて相続され、相続税も支払うことになります。 なおDESというのは、デットエクイティスワップのことで、会社の債務を資本に振替える手法をいいます。 この場合、2億円の借入金を自己資本に振替えますが、この時点で社長側から見れば貸付金が出資金に変わるだけで、金融資産であることは同じです。 ただし債務超過状態であれば、資本金(出資金)の1株あたりの価値は下がることがあるので、その分相続税が少なくなる可能性はありますが。 いずれにしても、亡くなった後で誤魔化すことは難しいでしょうね。

typewriter705
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 会社は債務超過状態です。 それでは今から会社を潰すというのはどうでしょうか? 債務超過の状態で倒産すれば借入を返すことができない、 つまり債務免除になるので、相続税にも 加算されないのではないでしょうか?

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