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相続について
母は、小さいですが株式会社代表取締役社長という肩書きがあります。 会社には借り入れがあり、保証人欄に母の名があるものもありました。 その返済に、年金受給額の半分を当てています。 個人の借り入れはありません。 その場合、仮に母が亡くなり相続となれば、会社の借金も相続することになるのでしょうか?
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- toratanuki
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遺族年金が支給されるのは、18歳未満の子がいる場合だけです。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1,会社の借金は会社のものであり個人のものでは ありません。 だから、会社の借金を相続する、ということも 原則ありません。 ただ、会社が小さな会社で、事実上個人経営の ような場合には「法人格否認の法理」てのが 適用され、相続する場合もあり得ます。 2,個人の借り入れは無い、とありますが 保証人になっている、ということは、それはお母さん個人の 借り入れと同じだ、ということになります。 お母さんが亡くなれば、その借り入れは 当然相続されます。 それがイヤなら相続放棄の手続きを三ヶ月以内に やる必要があります。 その場合は、プラスの財産がどのくらいあるか、 よく調べてからやるべきです。 プラスの財産の方が、借金より多ければ、放棄する 理由はない訳ですから。 尚、お母さんの厚生年金を相続することは出来ません。 お母さんが亡くなれば、そこでうち切られます。 但し、受給済みの年金は、勿論相続できます。
- f272
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> 会社の借金も相続することになるのでしょうか? 会社と個人は区別してください。 会社は死ぬわけではありませんから、会社に借金があったとしても、それは相続の対象ではありません。 相続するのは個人の財産と債務です。お母さんが亡くなった場合には株式会社の株を相続し、また保証人の地位も相続します。ここで保証人と言っているのは連帯保証人のことですよね。 まあ、結局のところ会社が返さないのであれば連帯保証人が返すことになりますから、実質的には会社の借金を相続したのと同じことですけどね。
お礼
丁寧なお答えありがとうございます。ついでで申し訳ありませんが、厚生年金の相続というのはその場合できるのですか?ちなみに現在母と同居しているのは父のみです。子供は兄と私だけです。
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
当然の事ながらプラスとマイナスその全てが遺産となりますので、マイナスが多い場合は貴方様が借金を背負う事になります。亡くなってから3ケ月以内に相続放棄すれば良いでしょうね。
お礼
詳しいお答えありがとうございました。とても参考になりました。色々ありますが、少しでも長生きしてもらいたいと思います。