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相続税の延納で同族会社保有不動産を担保にできるか
父資産の相続に関する質問です。 家族構成:父、兄、私(母は他界) 父は現金は小額ですが、不動産を有し、自己不動産管理会社(有限会社)を経営していました。主な相続対象は有限会社の株式となります。(相続対象の約7割) 会社株式:父60%、兄20%、私20%(計100%) 借入金:0(全額返済済)、抵当:付いていません、収益:あり 役員:代表(兄)、平取(私) 従業員:姉、私の嫁 私と兄は一括納税するだけの資産を持ち合わせていません。相続にあたり物納を覚悟していたのですが、延納制度があることを知りました。不動産は会社名義になっていますが、収益もあるため、不動産を手放したくありません。 有限会社が保有している不動産を担保にして、有限会社からの給料を使って納税していくことは可能でしょうか。有限会社は延納に必要な金額を給料として支払うことは可能な財務状況です。 ヨロシクお願いします。
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- hata79
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回答No.1
延納の担保物は「誰のものでも良い」です。 担保設定承諾があればよいのです。
お礼
ありがとうございます。 私は現金が少ないので不安になっていましたが、少し希望が持てました。
補足
ところで、有限会社の保有不動産を担保設定承諾するためには役員会議決が必要だと思います。 所詮兄と私しか役員はいないので、議決はできるのですが、会社保有資産をオーナのために担保設定するのは有限会社目線で問題ありますか? 所詮同族企業ですが、会社運営もやったことがなく、知識が疎いので教えて下さい。