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父の借金は相続の対象?

お聞きしたいのですが。 父は個人経営で社員2名の社長をしています。 借金が消費者金融に数百万あります。 有限会社の資本金も使い込んでしまっています。 家は持ち家ですが、まだローンが残っています。 ここで聞きたいのが、父が他界して家を相続すると、父の生前の消費者金融の 借金も相続してしまうと聞いたのですが、本当でしょうか? 本当ならそれを回避する良い方法はありますか? 例えば今のうちに家の名義を母や私にすればよいのですか? また、父の借金を母や子供が引き継ぐことはないですよね? ちょっとその辺が心配です。 どなたか詳しい方がいれば教えていただきたいのですが。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

ファイナンシャルプランナーしています。 >父の借金を母や子供が引き継ぐことはないですよね? 相続放棄すれば引き継ぎませんが、家も放棄することになります。 限定相続という方法もありますが、数百万円の借金では予想として土地建物の評価金額の方が大きいでしょう。 のんびりしている場合でありませんので、至急対策を考えてください。 赤字なら事業をあきらめた方が良い場合も多いです。それがいやなら何がなんでも黒字にしてください。 住宅の権利は金融機関になっているはずですので、名義の変更はおそらくできないでしょう。 真剣に対策しないと大変なことになります、ちゃんとした金融機関から借りて黒字にすれば手の届かない金額ではないと思います。 頑張ってください。

  • cdsdasds
  • ベストアンサー率52% (114/217)
回答No.4

原則的な話ですが、 お父様の財産はプラスのものであれ、マイナスのものであれ全て相続の対象になります。 相続は配偶者と子ということになりますから、お父様のお母様は通常は対象とはならず、お父様のお孫さんはお孫さんとお父様をつなぐ娘さんなり、息子さんなりがお元気であれば相続の対象とはならないことになります。 負債の相続を回避するには、事後的には相続をそもそもしないか(相続放棄)、相続のプラスの範囲でのみマイナスを引き継ぐか(相続の限定承認)を裁判所に申し出ることができると規定されています。 ただし、申し出はいずれも相続が開始されてから原則として3ヶ月以内に行う必要があり、相続の限定承認は複数の相続者がいる場合は手続き的に面倒くさいので弁護士さん等に相談する必要があるでしょう。 また、生前財産を贈与しておけば無論残りは相続放棄すればよいということになり、話は簡単なのですが、そもそも贈与(生前相続)と相続(死後相続)ではかなり税金が変わってきまして、下手をすると持ち家などの場合贈与された人が贈与税を納めるために四苦八苦するということになりかねないです。 ところで、 消費者金融の借金は通常は本人の死亡によってサラ金に保険金が支払われるので、それでチャラになるはずです(数百万とのことですから、担保を取られているかもしれませんが...)。 有限会社の資本金を使い込んでいるとのことですが、貸借対照表上の概念である資本金を使い込むというのはややわからないです。 資本金はいわば事業をするにあたっての元手であり、それを施設設備や人件費、運転資金等に向けることはそれ自体では問題ではないはずです。最終的に有限会社の社員達(出資者達)がお父様に万一のことがあった際にどうするかを決めるはずですが、会社との間に個人的な賃借契約などが無ければ、相続の対称になるのは有限会社の出資分(株式会社の株式みたいなもの)となるはずで、その会社の運営自体は問題ではないはずです。(ただし、もしお父様がその会社の取締役なら銀行借り入れとかで個人補償をしているかもしれませんが) 住宅ローンも通常は保険があり、死亡時には保険から残金が払われるので、借金は残らないはずです。 お父様は多分あなた以上に色々なことを考えておられると思います。 ご心配なのであれば、とりあえずはお父様あるいはお母様に折をみてご相談されてはいかがでしょうか。 タイミングと話の持っていきかたが難しいですが。 いずれにせよ、個別的事情が極めて大きく、一般論での議論はほぼ無意味です。極論で言えばお父様のおつくりになった財産と負債は一義的にはお父様のものですから、万一の際には全て無かったこととして相続放棄すればよいとお考えになり、余り心配なさらないことをお勧めします。

osietegori
質問者

お礼

とても参考になりました! 早めに手を打っていこうと思います。 私の質問のために、時間を割いていただき、誠にありがとうございました!

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.3

借金も相続の対象です >父の借金を母や子供が引き継ぐことはないですよね 何もしないでいれば、借金も相続されたと見なされ、返済義務が発生します 相続放棄 と言う方法がありますが これは被相続人が死亡してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請します 財産も借金も全て放棄する手続きです 子の全員が相続放棄すれば、全部が配偶者に相続されます 配偶者も相続放棄すれば、両親に相続されます 両親が亡くなっていれば、その子(死亡した人の兄弟)に相続されます 相続発生前 2・3年の贈与等による名義変更は、相続に含まれると見なされることがありますから、安易な名義変更は危険です できるだけ具体的にして(財産・借金・連帯保証等の状況、相続人の状況(配偶者・子・養子・認知した子・親・兄弟・兄弟が死亡している場合その子))専門家(弁護士・司法書士)に相談されるのがよろしいでしょう 抽象的な提示では抽象的な回答しかされません

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

相続は「資産」も「負債」も一緒に引き継ぎます。 「資産」のみ継承で「負債」は未継承は出来ないと思いましたけど。 相続放棄の場合は「資産」も「負債」もどちらも引き継ぎません。 なお、資産より負債が多い場合資産と負債を相殺しそれ以上の負債は引き継がない事が出来たはずです。

noname#22488
noname#22488
回答No.1

はい、相続するのは大雑把に言って”資産”と”負債”の両方です。 どちらか一方だけ相続なんてことはできません。 借金相続の回避する方法としては、 1.資産も含めて”相続を放棄”する 2.生前に”贈与”してもらっておく(当然贈与税あり) ですね。

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