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根保証と相続

父が亡くなりました 昔父は会社を経営してましたがその時、会社の銀行借入の根保証人になってました。 その後会社は倒産したんですが、保証債務の履行はしてません。 多分保証協会が弁済したのだと思います。 私は会社の経営にまったくタッチしてなかったのでよく解りません 父の相続を単純相続しようと思いますが、問題ありますか 今になって保証協会から相続人に債務の履行を求められる事はあるんでしょうか 昨日父の預金を引き出しましたがもう相続放棄はもうできないんでしょうか 法律の強い方か銀行の方 教えて頂けると助かります

みんなの回答

  • q-type
  • ベストアンサー率17% (437/2543)
回答No.5

葬式費用は本人のお金で問題無いかと思いました 会社と言っても株式会社、有限会社、個人事業で対応が変わってくるかと思いますので、専門家に依頼された方(どうせ書類の手配が必要ですので)が近道のような気がします お母さん、ご兄弟がご存命なら資産を動かすには遺産分割協議書が必要になります

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

根保証の契約は、そのほとんどで、債務者か又は保証人の死亡によって元本は確定します。 確定すれば、確定した分の支払い責任は生じます。 相続が発生しているならば、相続人が支払い義務を相続します。 「預金を引き出しました」と言うことなので、これからの相続放棄はできないです。 仮に、保証協会が代弁しているならば求償権により請求されるおそれはあります。

saw21
質問者

お礼

解りました ありがとうございます。

回答No.3

次の条件により対応のしかたが変わってきます。 (1)父が亡くなったのは何時か (2)父の会社が倒産したのは何時か (3)銀行から引き出した父の預金額はいくらか、その使用目的は何か 相続放棄、借金の時効などの関連が違ってきます。

saw21
質問者

お礼

ありがとうございます。質問者のMです (1)は今年10月中旬です (2)コンサルタントの会社を一人でしてました。   倒産は2008年の暮れでした。   翌年、不動産や預金の名義を子に変えてます   父が実家で1人暮らしでなんでもしてたので詳しくは解らないんです。すいません (3)Y銀行から50万円です。   葬式費用にあててますがそっと戻しておこうかとも思ってます

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者補足です。  根保証ということですので、具体的な保証額は変動します。可能性としては、債務がほとんどゼロになっていた時にほかの事情で倒産したかもしれません。  数十万円程度の債権なら、手続きして争う(直接の当事者でない人は、ふつうすんなりとは払わないので争いになる)だけの価値なしとして、もうあきらめている可能性もあります。  やはり、銀行に状況をお尋ねになることですね。

saw21
質問者

お礼

解りました ありがとうございます。 良く調べて銀行に確認します。。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 私の父も土建屋の債務の連帯保証をしたことがあって、そのときも県の信用保証協会も連帯保証人になっていましたが、協会が銀行にアッサリと弁済した後、父に負担分の請求(求償)をしてきました。  協会が全額弁済してオシマイということはないです。協会は我々から盗った「税金」を使っていますので、確実に負担分の請求をしてくると思います。  (してこないなら、怠慢として、苦情を申し立てたい納税者はたくさんいると思います)  「今になって」と言われても、いつ協会が弁済したのか分からないので、答えようがありません。  そもそも協会が弁済したかどうかでさえ、定かではないんですよね?。  であるならば銀行が、質問者さんたちが落ち着かれる(相続放棄できなくなる)のを待っている「可能性」もあります。よくテレビなどでやっているでしょ、相続が確定してから「実はね、お父さんに500万円貸していましてね」と言ってくるシーンが。ま、そう思い通りにはいきませんが。  それに、協会が弁済していたとしても、例えば、10年前の弁済なら、たしかに「今になって」でしょうが、1年前くらいの弁済なら、いま履行を求めてもなんの問題もないでしょう。父の時は1か月くらいでの請求だったとは思いますが、1年でも法的にも倫理的にも問題ありません。  まずは、借り入れしていた銀行に「どうなっているのか」と問い合わせるべきでしょうね。  相続放棄については、相続財産に手を付けたようですので、もはやできませんね。

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