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債務者がいない場合

個人経営の有限の自動車修理工場で経営者が突然死。数ヵ所からの借金があり、相続人は相続放棄。今は下請けで働いていた数人が集まって、その工場を使用して仕事をしているようです。私もその会社に債権があり、下請けの人たちが、勝手に工場を使っていることに疑問を感じます。といって、法律等々無知なうえ債権者も複数いるようでどうしたらよいのかまったくわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.3

有限会社ということは、法人格をもっています。 経営者の死と法人としての死は別物です。 会社はまだ存続しています。 >下請けの人たちが、勝手に工場を使っていることに疑問を感じます。 従業員じゃなく下請けですか? いずれにせよ、従業員としての雇用契約、下請けとしての業務契約は依然有効です。 ですから、「勝手に工場を使っている」と直ちにならないと思います 問題は、雇用契約、業務契約に基づき指示をする経営者がいなくなったことです。 >相続人は相続放棄 出資者は経営者だけですか? 登記簿を調べ、経営者以外の出資者がいれば、その人が新たな経営者を選びます。 だれも出資者がいないのなら、所有者のいない有限会社となります。 債権者が裁判所に申し立て、裁判所で財産管理をする弁護士を選任します。

その他の回答 (3)

  • himichu
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.4

法的には前回の回答で正しいです。詳細は右参照(http://www.souzoku-yuigon.jp/column/archives/13)。 相続人が相続放棄をしていることにご留意ください。取れるほどの財産があるなら相続しているはずです。相続放棄ということはほぼ間違いなく借金しかありません。 残念ながらないものは取れません。 下請けの人はよくないことをしていますが、貴方の債権の配当には関係ありません。 頑張って法的手続きを研究したら、もしかしてお金がもらえるかもしれません、しかし雀の涙です。そんな研究しても仕方がありませんので、犬に噛まれたと思って過去の債券のことは忘れて、前向きに将来稼ぐことに労力を費やすことをおすすめします。

回答No.2

>下請けの人たちが、勝手に工場を使っていることに疑問を感じます。 私も疑問を感じます。どうみても違法ですね、 しかし、堂々利用しているくらいですから、何らかの利用権に基づいているということも考えられそうです。 もし、利用権がない場合、あなたの採るべき手段としてありうるのは、債権者代位権(民法423条1項本文)にもとづき、下請けのかたがたに対する不当利得返還請求(703条)(が可能です 債権者代位のおもしろいところは、債務者に他の債権者がいても、全額自分に利得金を返還せよという債務名義が手に入るところです。こころみてはいかがでし)4t

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

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