- 締切済み
相続!?貸付金!?どういうことだか自分でも・・
相続!?貸付金!?どういうことだか自分でも・・ こんにちはこういったところで相談する内容ではないのかもしれませんが・・。 私は家族で飲食店を経営(有限会社)しております。中規模(100人ほど)の宴会もできるくらいの店です。 数年前に火災にあいまして、店舗兼住宅が跡形もなく全焼しました。自宅はとりあえずアパートを借りました。急いで火災現場を処理し、店を建て直さなければいけないと思い、火災保険(2000万くらい)を全額建築費の一部にあてました。ところが保険の受取人が祖父名義になっていたのです。 個人商店のときは祖父が社長で、個人商店から有限会社にしたときに気づかなかったのだと思われますが・・。 店舗は会社名義なので、会社から祖父に火災保険分の金額の借り入れがあることになっていましてこれを祖父に返却しなければいけないということなのですが、会社にはそんな余裕がありません。 代々商売をやってきているので、祖父もみんながよくなるように処理したいといっていますが、ここ数ヶ月はとても具合が悪く、心配です。そしてもしこの状態のまま亡くなってしまったらこの祖父への借入金はどうなってしまうのかわかりません。 弁護士さんに相談したほうがよいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
会社Aが個人Bから借入してる。 Bは返済能力がない。 この状態で、AがBに「もう返さなくてもいいよ」とすると免除益がたち、法人税課税対象になります。 Bが死亡した場合には、AはBの相続人に支払い請求ができます。 Bの相続人が相続放棄あるいは限定承認をしないなら、AがB相続人に対して有する債権は残ります。 Aが法人税負担をできる経済状態になったときに「もう払わなくていいよ」と免除することも可能です。 弁護士ではなく税理士に相談するのが良い事案ですね。