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扶養から外れた時の費用

私はサラリーマンで今まで家内を専業主婦にて生活を送っていました。 この不況により収入減が発生したため、家内が働くことになりました。 そこで税金について教えてください。 家内の収入が年間130万を超える見込みのため、現在私の扶養にいれていましたのが外れた場合の費用は 1:国民年金費用 2:健康保険料 この2つが思い浮かぶのですがその他ありますか?健康保険も扶養から外れると費用がかかるのですか?

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  • jfk26
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回答No.4

>上記の場合は妻単独で健康保険の加入が必要ですか? そうなりますね。 >収入による保険料の変化がありますか? 健康保険の保険料は基準になる部分は異なっても、収入によって変わります。 >どの位になるのですか? 国民健康保険の保険料はその基になる金額や計算方法が自治体によって異なるので一概には言えません。 住んでいる場所(市区町村レベルまで)、妻の年齢、妻の平成20年の収入は0でよいのか? などが判らなければ出ません。 >保険料の納付先はどこになるのですか? 市区町村の役所です。

samuji6
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 役所に確認します。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

妻と夫とそれぞれに分けて考えなければなりません。 1.妻の場合 1-1.「所得税」 妻の年収が103万以下の場合は所得税が掛かりません。 ですが >家内の収入が年間130万を超える見込みのため ということなので妻に所得税が掛かります。 1-2.「住民税」 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 これも >家内の収入が年間130万を超える見込みのため ということなら妻に住民税が掛かります、ただし今年の収入に対しての支払は来年の6月から再来年の5月に掛けてになります。 1-3.「健康保険」 これも >家内の収入が年間130万を超える見込みのため ということなら夫の健康保険の扶養にはなれません。 ただ、たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ということですので、それだけの収入があれば妻自身が勤め先で社会保険に加入することになるはずですが。 勤め先が違法と知りつつ保険料の半額負担を嫌って社会保険に加入させないということでしょうか? もし社会保険に加入できないとなれば国民健康保険に加入となります。 1-3.「年金」 これも上記のように妻が社会保険に加入すれば厚生年金になります。 もし社会保険に加入できないとなれば国民年金となります。 国民健康保険と国民年金の手続きには夫の扶養を外れる手続きを夫の会社を通じて健保にします。 そして市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した夫の会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の今年の収入が103万以下であれば38万の配偶者控除が受けられます。 これも >家内の収入が年間130万を超える見込みのため ということなら受けられません。 ですが103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 2-2.「住民税」 これは前記のように前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから今年の住民税(平成20年6月から平成21年5月までの支払)はすでに決定しているので変わりません。 妻の今年の収入が103万以下であれば33万の配偶者控除が受けられます。 これも >家内の収入が年間130万を超える見込みのため ということで受けられません。 しかし妻の今年の収入が103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 ただし住民税は所得税で上記の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をきちんと出していれば、自動的に計算されますので特に申請の必要はありません。 2-3.「健康保険」 妻が夫の健康保険の扶養を外れたとしても、夫の健康保険の保険料に変わりはありません。 2-4.「厚生年金」 妻が国民年金の第3号被保険者を外れたとしても元々保険料はタダですので、夫の厚生年金の保険料に変わりはありません。 まとめると 1.妻の場合は 『所得税』 今年掛かるようになる 『住民税』 来年掛かるようになる 『健康保険』 勤め先で健康保険に加入するか国民健康保険に加入するかになる 『年金』 勤め先で厚生年金に加入するか国民年金の第1号被保険者に変更するかになる 2.夫の場合は 『所得税』 妻に対する配偶者控除がなくなり配偶者特別控除になり控除額が減るので所得税が増える 『住民税』 妻に対する配偶者控除がなくなり配偶者特別控除になり控除額が減るので住民税が増える 『健康保険』 妻が夫の健康保険の扶養を外れても、夫の健康保険の保険料に変わりはありません 『年金』 妻が国民年金の第3号被保険者を外れたとしても元々保険料はタダですので、夫の厚生年金の保険料に変わりはありません 最後に夫が会社から妻に対して扶養手当のようなものをもらっている場合ですが、これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については夫の会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 以上のようになります。

samuji6
質問者

お礼

早速の回答いただいたのに、返事できずにすみませんでした。 大変、わかりやすく感謝します。 その中でも2つほどわからないので、再度教えてください。 1:妻の健康保険   本来は会社で加入ですが、社員ではなく一事業者のようなもの   (例)保険外交員タイプ:歩合により収入変化   上記の場合は妻単独で健康保険の加入が必要ですか? 2:国民健康保険料   収入による保険料の変化がありますか?   どの位になるのですか?   保険料の納付先はどこになるのですか? すみませんがよろしくお願いします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>税金について教えてください。 奥さんの年間収入(1月~12月)が103万円以下なら、健康保険の扶養をはずれても貴方の税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者(38万円の控除)」)にはなれます。 健康保険の扶養と税金上の扶養は別物です。 また、103万円を超えても141万円未満なら、貴方が「配偶者特別控除」が受けられます。 この控除は控除額が38万円~3万円で、奥さんの年収が増えると控除額が減ります。 なお、この控除を受けるためには、年末調整のとき会社から渡される「保険料控除兼配偶者特別控除申告書」に奥さんの氏名や所得を記入しないと受けられません。 これは、住民税も同じです。 なお、住民税の控除額が配偶者控除は33万円、配偶者特別控除は33万円~3万円です。 >健康保険も扶養から外れると費用がかかるのですか? 奥さんが自分で健康保険(国民健康保険もしくは社会保険)に加入する必要ありますから、その保険料はかかるようになりますが、はずれることによる費用はかかりません。 なお、奥さんの会社で厚生年金に加入できれば国民年金の保険料は必要ありません。 奥さんの場合、厚生年金のほうが国民年金より保険料安いでしょう。 また、通常、雇用保険料も払うようになるでしょう。 また、貴方が会社から「家族手当、扶養手当」を支給されている場合は、通常、130万円を超えるようだと支給されなくなります。 これは、会社の規定ですから会社で確認されることをおすすめします。 なお、支給されなくなる時期は、働き始めたときからでさかのぼって返還はありえありえないでしょう。

samuji6
質問者

お礼

早速の回答いただいたのに、連絡できずすみません。 会社に確認します。

  • yukiinu
  • ベストアンサー率42% (172/409)
回答No.1

それから、住民税もかかりますね。 健康保険もかかります。 それと質問者さまの勤務先の規定によると思いますが 一般的には年度の途中で扶養を外れると その年度を遡って支給されていた扶養手当などが返却請求されると思います。 1年間支払われた分をまとめてだと金額的にも大きくなると思うので 今の時点で130万を越えるのが確実なら早いうちに抜いた方がいいと思います。 主人の職場の方は130万を2千円越えてしまっただけで 健康保険も使っていた為に12月の賞与で返却分として 30万近く引かれてしまい、賞与が出なくなってしまったと聞いています。 保険の部分は国民保険に加入すればそちらから戻って来るみたいですが 家のローンをボーナス併用にしていてとても困ったそうです。

samuji6
質問者

お礼

早速の回答いただいたのに、返事できずすみませんでした。 あとで返却はきついですね。

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