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主婦(収入なし)の税金関係について
現在、主婦で仕事をしています。 国民年金、国民健康保険、住民税等で月に換算すると10万円近く納めています。 近々、仕事を辞め専業主婦になろうかと考えていますが、専業主婦になった場合、税金関係はどれくらいまで下がるのでしょうか? 主人は会社で厚生年金に加入しています。扶養になった場合は、厚生年金に変わるのですか? 私が仕事を辞め収入が無くなると、自分の税金関係の支払いがかなりの負担になるので、悩んでいます。 仕事を辞めても今年中は今の税金を納めなくてはいけなし、今年もすでに今までの収入があるので来年も税金を納めなくてはいけないと思いますが。 専業主婦になった場合、税金関係の支払い額を教えて下さい。 よろしくお願いします。
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>近々、仕事を辞め専業主婦になろうかと考えていますが、専業主婦になった場合、税金関係はどれくらいまで下がるのでしょうか? 質問者の方自身と夫とそれぞれに分けて考えなければなりません。 ・質問者の方 「国民年金」 夫の会社に第3号被保険者の申請をしてください。 第3号被保険者は保険料はなしで、国民年金に加入できる制度です。 これで年金の保険料分は安くなります。 「国民健康保険」 夫の健康保険の扶養になれればよいのですが、その前に。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 ですから質問者の方の場合は夫の健保がAであれば、退職した翌日から無職無収入と言うことで夫の健康保険の扶養になれます。 ですがBの場合ですと健保に確認しなければわかりません、特にロであれば最悪の場合は扶養になれるのは再来年の1月になるかもしれません。 その間は国民健康保険加入となるので、負担が大きいかもしれません。 また健康保険の扶養になれなくても上記の国民健康保険の第3号被保険者にはなれますので、必ず手続きはしてください。 「所得税」 年の途中で退職すれば必ず源泉徴収票をもらってください、来年になって確定申告をすれば所得税が還付されるはずです。 また来年以降は収入がないので所得税は当然発生しません。 「住民税」 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 つまり現在支払っている住民税は平成19年の収入に対して、平成20年6月から平成21年の5月までに掛けて支払う分です。 ですから退職すればその月以降から平成21年5月分までの住民税が普通徴収となり、役所から納付書が送られてきてそれで窓口で支払うこととなります。 また今年の退職までの収入が住民税の課税所得を越えていれば当然翌年も住民税を支払うことになります、恐らく平成21年の6月頃に平成21年6月から平成22年5月までの納付書が役所から送られてくるので、それで窓口で支払うこととなります。 つまり最大で住民税は平成22年5月まで関係してくるということです。 ・夫の場合 「厚生年金」 前記のように質問者の方が国民年金の第3号被保険者になっても保険料はタダですので、夫の厚生年金の保険料に変わりはありません。 「健康保険」 質問者の方が夫の健康保険の扶養になれたとしても、夫の健康保険の保険料に変わりはありません。 「所得税」 質問者の方の今年の退職日までの収入が103万以下であれば38万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、38万に税率を掛けた金額です、税率は夫の課税所得によって異なるので一概には言えません。 ただ一般のサラリーマンでしたら10%か20%ぐらいでしょう。 38万×10%=3万8千 か 38万×20%=7万6千 ぐらいでしょうか。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「住民税」 これは前記のように前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから今年の住民税(平成20年6月から平成21年5月までの支払)はすでに決定しているので変わりません。 ただ質問者の方の今年の退職日までの収入が103万以下であれば33万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、33万に税率を掛けた金額です、税率は10%です。 33万×10%=3万3千 この金額が来年の住民税(平成21年6月から平成22年5月まで支払)で安くなるということです。 また質問者の方の今年の退職日までの収入が103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 ただし住民税は所得税で上記の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をきちんと出していれば、自動的に計算されますので特に申請の必要はありません。 >主人は会社で厚生年金に加入しています。扶養になった場合は、厚生年金に変わるのですか? いいえ、国民年金の第3号日保険者となります。 保険料はなしです、夫の会社に申請してください。
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- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
住民税は 仕事をやめても変わりません 所得税を納めていれば、所得税は変わるでしょう 国民年金は第3号被保険者に、国民健康保険は配偶者の保険の扶養被保険者加入が可能でしょう(料金負担はありません)
お礼
回答ありがとうございます。 住民税は、所得が無くても変わらないのですね。 ありがとうございます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>専業主婦になった場合、税金関係はどれくらいまで下がるのでしょうか? まず影響があるのは、 ・国民年金 ・国民健康保険 ・所得税 です。ご主人の扶養に入ることが出来ますと、ご質問者が支払っているこれらの費用はなくなります。 住民税は前年度所得に対して翌年課税という仕組みなので、来年まで負担は続きます。 あと、ご主人の税金が安くなる配偶者に対する控除ですが、これは1/1~12/31のご質問者の所得に応じて決まっています。 所得で38万以下であれば配偶者控除、38万を超えて76万未満であれば配偶者特別控除が受けられます。(ご主人の所得が1200万を超えるようだと特別控除のほうはありませんが) ここでいう所得ですが、給与収入であればみなし経費である給与所得控除を引いたあとの金額です。つまり簡単に言うと給与収入103万以下であれば配偶者控除、それをこえて141万未満であれば配偶者特別控除が受けられます。 それでご主人の税金がどれだけ安くなるのかというのは、ご主人の現在の税率により変わりますのでなんともいえません。 >扶養になった場合は、厚生年金に変わるのですか? いいえ、国民年金です。 ただし国民年金3号被保険者といい、保険料はご主人が加入している厚生年金全体で負担します。(それによりご主人の保険料が上がることはありません) >仕事を辞めても今年中は今の税金を納めなくてはいけなし、今年もすでに今までの収入があるので来年も税金を納めなくてはいけないと思いますが。 住民税はそうですね。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 税金の負担が減ることがわかり安心しました。 ありがとうございます。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
現在までの収入額が不明なので、平成20年度における税金関係は幾らになるのかを答えることは来ません。 ・国民健康保険 夫の加入している健康保険の被扶養者になる手続きをしてください。 その手続きをすれば、国民健康保険の保険料は支払い不要です。夫が支払う健康保険料がこの事で増額する事は有りません。 ・国民年金 現在は国民年金の第1号被保険者なので、上記手続きと同時に「国民年金第3号被保険者」の手続きを行ってください。 手続きをすることで、国民年金の保険料を納める必要がなくなります。夫が支払う厚生年金保険料がこの事で増額する事はありません。 ・所得税 仕事をやめた年に対する税金は確定申告をすることで決まります。大抵は還付されるのですが、絶対ではありません。 辞めた翌年は無収入ですから、ご質問者様が所得税を負担する事はなくなります。同時に、夫側の所得税計算においては、ご質問者様を「控除対象配偶者」として取り扱いできますが、夫の負担する所得税が必ず減るとは言い切れません。 ・住民税 住民税は前年の課税所得に基づき計算されるので、辞めた翌年に急に減ることはありません。しかし、無収入となった翌年からは課税されません。 http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/kojingimusha.html
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 国民健康保険と国民年金は納める必要がなくなるのですね。 それだけでも負担が減ることがわかり安心しました。 ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく今後の参考になります。 手続きは色々と面倒そうですが、頑張りたいと思います。