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扶養家族(同居の両親)
同様の質問があったのですが適用出来るのか判断できなかったので質問させて頂きます。 転職に伴い扶養家族がいるかを問われ、税制上・保険上優遇があることを初めて知ったので同居両親を扶養家族とするか検討しています。 父親:66才 昨年退職・年金受給中 年間支給額240万程度? 母親:56才 専業主婦 年間収入0 本人:社会保険 当分独身予定 今は父の年金から両親の国民健康保険(介護保険?)や母の国民年金やその他税金を払っているようです。 1.父は収入が多いとみなされ扶養に入れることは出来ないのでしょうか?(収入額というのは保険料等の控除はあるのでしょうか?控除がある場合対象となるものを教えて下さい) 2.母は扶養に入れることができるのかな?と思っているのですが、入れた場合両親のメリット・デメリットはあるのでしょうか? ・保険の場合、基本的な保険は私の方は1人の金額と変化はなく、国保が父一人分になり安くなる→父の税金が高くなる??私のほうは介護保険分上乗せされる? ・母の年金は私が払うのでしょうか?(そもそも専業主婦って年金払わないでいいのではなかったかと思いまして)その場合厚生年金×2人分ですか? ・母の市県民税等はどういった扱いになるのでしょうか? よく理解していないもので、補足が必要な点があればお答えします。 期待させてガッカリさせたくないので両親には相談していません、親の保険料や税金の詳細な金額は分かりません(^^;)
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1.年金収入のみでも120万円+38万円=158万円以上の年金額だと扶養に入れられないという解釈で大丈夫でしょうか? →大丈夫です。 (ちなみに公的年金というのは…国民年金+厚生年金のことですか?) →そのとおりです。 無収入だと所得税も住民税も払わなくてよいのですか? →既に回答済みですが、改めて。 収入にかかるものと、とにかく住民税を置いてるのだからと云ってかかるものとあります。 前者は所得割といわれて、所得額に応じて課税されます。 後者は均等割りといわれて、所得額に関係なく課税されます。 但し所得の少ない人や障がい者、未成年者は均等割りがかからないようになってます。規定の所得以上になるとかかります。 この点は詳細するとうっとうしいと思いますので、千葉市の市民税案内URLを貼っておきますのでごらんなられることをお願いします。
1 税法上の扶養家族として父上が該当するか否か 扶養家族にする条件の一つに所得が38万円以下であることがあります。 公的年金を受理されてると雑所得として所得計算がされます。 年金収入から公的年金控除額を引いた額が所得になります。 父上が65歳以上の場合は、年間受理額330万円以下だと、公的年金控除額が120万円です。 120万円を引いた額が38万円以上あるようでしたら、税法上の扶養家族にできません。 ご質問にある保険料控除は、父上本人の支払う所得税計算上使用される控除です。扶養家族になるかならないかの判定では、所得がいくらかだけで判定されます。 母上の所得が年間38万円以下なら、父上の控除対象配偶者になったり、ご質問者の扶養控除対象者になったりすることができます。 税法上の扶養家族等になることで、父上かご質問者の税負担は減少しますので、どちらが有利かは検討するといいでしょう。 税率の高い人が扶養家族等を入れるほうが節税効果は高いです。 2 母上を扶養にできるかどうかというご質問は、健康保険・年金(3号該当)の問題だと存じます。 父上は既に年金を支払わなくても良い年になってますので、そちらとの関係があります。 この点は社会保険庁に確認されるのがベストでしょう(私は年金の専門家ではないので、回答を控えます)。 なお、母上が無収入なら市県民税はかかりません。市によっては均等割(所得に関係なく課税される)を掛けてるところもあるようですが、無収入ならかからないと考えて間違いないでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 1.年金収入のみでも120万円+38万円=158万円以上の年金額だと扶養に入れられないという解釈で大丈夫でしょうか? (ちなみに公的年金というのは…国民年金+厚生年金のことですか?) やはり父については扶養家族にするのは難しいようですね。 >なお、母上が無収入なら市県民税はかかりません。 知りませんでした(^^;)無収入だと所得税も住民税も払わなくてよいのですか?