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専業主婦と兼業主婦

初歩的な質問で申し訳ないのですが、 現在の税制ですと、 サラリーマンの夫を持つ専業主婦(収入等103万以内)は 税金も、保険料も、年金も支払わなくていいんですよね。 で、バリバリのキャリアウーマンじゃないけど、 そこそこ頑張って働いている(年収200万程度) 兼業主婦は夫の扶養からははずされ、 自分で、税金も、保険料も、年金を支払いますよね。 この兼業主婦が国民年金の場合、 将来の保証に関しては、自分で働いて保険料納めた 国民年金の兼業主婦より、夫の扶養内の専業主婦の厚生年金の方が手厚いっていうのが納得いきません。 働いて、保険料納めてる人より、 何も納税していない人の方がより手厚い保護が受けられる ってなんだか働く気失せちゃう・・・。 やはり、専業主婦って一番おトクな生き方なんでしょうか? 働いたら働いた分だけ『トク』をする社会にして欲しい。 共働きのご夫婦、専業主婦、色々な立場の方から ご意見を頂きたいです。

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  • poor_Quark
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回答No.2

>サラリーマンの夫を持つ専業主婦(収入等103万以内)は税金も、保険料も、年金も支払わなくていいんですよね。  専業主婦のかたが国民年金の保険料が発生しないのは、家庭内労働により一定の価値生産があったものとみなすとの考え方によるものと理解しています。その考えは、例えば夫婦が離婚するときの財産分与の考え方の中にもちゃんと現れているようです。  ところで、日本の雇用慣行には諸外国と比べてもおかしなことがたくさん残っています。女性が管理職に昇進できない職場、女性は結婚したら職場を辞めなくてはいけない空気を持つ職場、男でも管理職に就けないまま一定の年齢に達すると職場を去らなければいけないとされる職場などなど枚挙に暇がありません。老後の生活保障をメインテーマに創られた年金制度はこれらの不文律と対をなして存在し続けたと言えなくもありません。  結婚しても、あるいは老齢になっても安心して働けるといった職場環境が社会の中で一般化すれば現行の年金制度の持つ矛盾はある程度解決するのではないでしょうか。年金問題は社会に参加するすべての人々がどのようにはたらき、老後の人生を経済的にどうのように支えるのかといった社会全体が関わる大きなテーマ抜きには語れません。  私自身はやはり、専業主婦が全く保険料を納める必要がないとされる第三号被保険者制度は手を加えられてしかるべきと考えておりますが、同時にこのような大前提となる現状をかえるための努力は不可欠だと思います。  個人の所得税に関しては、終戦直後のシャウプ勧告によってそれまでの賦課課税制度から一変して申告納税制度へと大きく変わりました。その中で大きな柱の一つとなったのが憲法に謳われた生存権とのからみです。つまり最低の文化的生活は保証されるという考え方が背景にあります。(現行の人的控除の最低額38万円がそれにふさわしいかどうかは別の問題ですが。)ご質問の文中にある103万円というのは、基礎控除38万円と給与所得控除の最低額の65万円を合計した額でして、私はこの38万と65万というのはいかにもバランスが悪いと感じています。(最低生活が38万円できるかどうかという疑問や、サラリーマンの経費とされる金額を実額控除とすれば所得税は軒並み上がることになるという事実が根拠です。)  日本の場合はアメリカなどの西側先進国と違って、サラリーマンという最も大きな納税者集団が申告納税制度の埒外に置かれることにより、税制を始め社会保障制度などに無関心でいることが許されてきたことに根深い原因があると、私は思っています。国会議員ですら間違ったことをテレビで平気で話しているのを聞いたことがあるくらいで、問題に気がついている人すらほとんどいないのではないでしょうか。5年後にはサラリーマンも含めた総申告制が始まるそうなので、このような議論が広がっていくことを期待したいと思います。  一生懸命はたらけば報われる、そういう社会であったほしいと私も思います。

asamiy
質問者

お礼

とてもわかりやすく、説得力のあるご回答 ありがとうございました。 誰が悪いとかずるい、とかいう問題ではなくて 自分達がいかに税制に関心を持っていくか、 が自分達の老後を守るための最大の課題であると思います。 技術や知識もあり、健康であるうちは、 安心して社会で働けるような国にすることが 一番の解決策なのでしょうが・・・ 難しいですね・・・。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 現在の年金制度は、加入している年金の種類によって、納める額が決定されて将来受給する年金額が決定される制度になっています。  ご質問の兼業主婦の方が国民年金に40年加入した場合と、専業主婦の方が40年間ご主人の扶養の場合を比べた場合には、同額の年金受給額となりますので、専業主婦のほうが手厚いということはありません。専業主婦の方は、ご主人の厚生年金の扶養にはなっていますが、国民年金の第3号被保険者の資格ですので、月額の国民年金保険料(現在は13,300円)の負担が無いだけで、受給する年金は変わりがありません。  ご質問の不都合な部分については、政府の偉い方々が税制制度改革のために、来年の実施に向けて色々と検討をしているようです。103万円の壁はもう少し下がるようですし、配偶者控除なども見直されるようです。

asamiy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 第三号被保険者は国民年金を納めている人と 同じ額の受給額なのですね。 厚生年金を納めた人と同じように扱われるのかと 思っていたものですから、 あのような書き方をしてしまい申し訳ありませんでした。

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