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夫の扶養を外れ年金と健康保険に入る時期
私はサラリーマンの夫を持つ主婦です。 今までも実家の家業を少し手伝っていましたが夫の扶養範囲で小遣いをいただく程度でした。 昨年末、実家の親が亡くなり家業を私がやることになりました。 (所有地の管理程度の仕事ですが一応法人になっています) 今年度の収入は200万円を越える見込みとなります。 そうなると年金及び健康保険は自分で払わなくてはならない。 健康保険も今は夫の会社の健康保険組合ですが自分で国民健康保険に加入しなればならないと知りました。 この国民年金や国民健康保険に加入する時期はいつなのでしょうか。 夫の会社の方では今年最初に収入の見込みを聞かれました。 その時は私の給料の額を10万にしていたので年収120万の見込みと言ってあります。 その時点ですでに扶養をはずされましたが、また知らせるようにと言うことです。 今月から私の月給をもう少し上げる予定です。 市役所の健康保険課に聞くと夫の会社の保険を抜けてからといわれましたが どの時点でどのような順番に手続きすればよいのかお教えください。 今の時点での私の収入は他の不動産収入もあり約100万です。
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- thor
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「第3号被保険者」は国民年金の加入者(被保険者)の種別です。第3号被保険者も国民年金に加入しています。 〉健康保険も今は夫の会社の健康保険組合ですが自分で国民健康保険に加入しなればならないと知りました。 「健康保険」は総称ではなく、民間サラリーマンと扶養されている人が加入する公的医療保険の名前です。 「健康保険組合」は、団体の名前で、会社とは別の団体です。 「会社の健康保険組合」は存在しません。 法人事業所は健康保険・厚生年金の適用事業所です。 その役員であるのなら、たとえ代表者一人でも健康保険・厚生年金に加入です。 ※参考までに 被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなるのは、年収換算で130万円以上の給与(役員報酬)が得られるようになったときです。 10万8334円以上の月収を得られることになったときですね。 〉夫の会社の方では今年最初に収入の見込みを聞かれました。 〉その時点ですでに扶養をはずされましたが それは、税金の「控除対象配偶者」の話ではないんですか? 〉今の時点での私の収入は他の不動産収入もあり約100万です。 それは役員報酬以外に不動産所得もあるということですか? 自分が同一立場でどういう収入があるのか全体像を説明してもらわないと。
お礼
ご回答をありがとうございます。 こういう分野にはまったく詳しくない上に頭の中が整理されていないので言葉の使い方がおかしいでしょうがどうぞ無知な輩をお許しください。 >被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなるのは、年収換算で130万円以上の給与(役員報酬)が得られるようになったときです。 10万8334円以上の月収を得られることになったときですね。 なるほどと思いました。 今月から役員報酬として15万もらうことになりました。 役員報酬以外に相続により他の不動産収入もあります。額は月額に直すと役員報酬と同じくらいです。 ただ相続がまだきっちり定まっていないので見込みです。 自分でも調べてみましたが夫の会社へ「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらうように申請すればよいのですか?