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いつから扶養に入れるか?

正社員フルタイムで働いていましたが、1月末で退職します。 その後専業主婦あるいは単発の仕事しかするつもりがないので、 夫の扶養家族に入りたいと思います。 社会保険上(健康保険・国民年金)の扶養家族には2月加入での手続きになるかと思いますが、 所得税上の扶養家族としては、1月から入れるものでしょうか? 来年は1月の給与と2月の時間外手当分の支払いで25万円程度の収入見込みです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫の扶養家族に入りたいと思います… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >社会保険上(健康保険・国民年金)の扶養家族には2月加入での手続きになるかと… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい手続方法は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >所得税上の扶養家族としては、1月から入れるもの… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 月々の給与から源泉徴収と称して所得税が天引きされますが、これはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎず、狩りの成果が明らかになるのは 1年が終わったときです。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >来年は1月の給与と2月の時間外手当分の支払いで25万円程度の収入見込… だからそんな皮算用していても、どんな事情でまた働き出すか分からないでしょう。 税法に皮算用は通じないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yukiie
質問者

お礼

そうですね、配偶者控除・配偶者特別控除にあたるかは 来年の年末調整時に判断していただきます。 ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

社会(健康)保険については一律規定があるわけではないので、旦那さんの働いている会社が加入している保険組合に聞くしかありません。ですが、退職して無職になるなら大抵は即入れると思います(月額108,333円以内が一応の基準)。 一方、所得税の方は1/1~12/31の収入で決まるため、年末にならないとあなたが対象となるかどうかは分かりません(年末調整か確定申告時に決まる)。ただ、毎月天引きされる源泉所得税(仮の税額)は会社に申告する扶養者の数で変わってきますので、これに含めておくことで天引き額は少なくなります。と言っても年間の所得税額が変わるわけではなく、あなたを扶養者に居れない状態で毎月多くの源泉所得税を納めていても、年末に対象者となるなら清算(還付)されるので損得はないです(先に多く払って年末に還付金を受け取るか、実際の所得税額に近い金額を天引きして貰うかの違い)。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm なお、扶養控除は配偶者を対象には出来ず、配偶者控除か配偶者特別控除になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

yukiie
質問者

お礼

ありがとうございます。所得税に関しては、配偶者控除か配偶者特別控除の適用の可能性ということですね。 来年末になって該当しましたら申告します。 ありがとうございます。

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