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主人の扶養に入れないといわれました。
2/10に地方公務員(学校の先生)と入籍した妻です。 私は今までアルバイトで年130万円以上の収入があったので、 国民健康保険と国民年金を払っていました。 4/10にそのアルバイトを辞め、専業主婦になるので、 主人の扶養になろうと手続きしようとしてましたが、 「今までの収入が年130万円(月10万8千円強)を超えているので、今すぐ扶養には入れない。 妻(私)は国民健康保険と国民年金を払い続け、仕事を辞めた4/10に再度手続きをしてください」 とあちらの事務員に言われたそうです。 私は今年に130万円以上稼く気はないので、 今すぐ扶養に入りたいのですが、無理なのでしょうか?
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健康保険の扶養(被扶養者)になれるのは、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。 現在、勤務中であり、その月収の12倍が130万円を超えていれば、上記の認定基準を超えているために、扶養に認定それないのです。 従って、現在の仕事を辞めた時点では、今後12ケ月間の収入見込みが0になりますから扶養に認定されます。 以上のように、事務員の回答は 正しいのです。 4月10日以降に手続きをすることになります。 所得税の扶養(控除対象配偶者)のほうは、1月から12月までの収入が103万円以下であれば扶養に認定されます。 こちらについては、ご主人の年末調整の時に判断しますから、その時の手続きでもよいのです。 ただし、4月10日時点で手続きをすれば、それ以降の毎月の源泉税が安くなります。 なお、4月に手続きしても、年末調整で手続きをしても、1年間の税額は同じです。
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説明不足かもしれないと思いましたので付け加えておきます。 「一年間」という意味は、現時点を基準として「今後一年間」という意味です。 ですから、たとえば 1~11月まで無収入で、12月から月給30万円で働きはじめたとき も12月より扶養に入れなくなります。
<健康保険及び厚生年金の扶養について> 基本的に一年間働き続けたら年間で130万円以上になるような収入で働いている限り、扶養にはいれません。 同じ理屈で、失業保険を受給した場合にも、受給総額が130万円以下でも日額×365日が130万円を越えるような金額でもらっている場合も扶養に入れません。 これは所得税・住民税の扶養控除などとは基準が異なり、 「一年間の年収の見込みが130万円以上となる場合には扶養に入ることが出来ない」 となっており、この意味は、 a)毎月の収入額が一年間働き続けると130万円超えるほどある b)毎月継続的に収入が得られる働き方である (つまり特定日、特定月のみの単発的な物ではない) という場合には入れないという意味です。 ご質問者の場合、aは間違いなくありますね。bはやめるつもりとはいえ、まだやめていませんので、現時点ではbの働き方をしているわけです。 だから入れないのです。 4/10にやめた時点で確定しますので同日扶養に入れます。
お礼
ご返信、ありがとうございました。
- papiko1111
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今年に130万円以上稼く気はなくても、現状では仕事を継続中なので、 130万円以上の収入は見込まれます。 辞める前には入れません。
お礼
ご返答、ありがとうございました。
- t-uro
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ご主人の扶養に入るのは、貴方が仕事を辞めてからでないと入れません。 貴方が4月までに払った税金も確定申告すれば戻ってきますし、御主人も勤務先で 年末調整すれば扶養家族が増えたということで税金が戻ってきます。 扶養に入る基準も御主人の勤務先によって様々です。 貴方が失業保険などもらっていた場合、扶養にしない会社などもあるようです。 ただ、税金に関しては、貴方の年収、つまりは4月10日までのもので扶養に 入れるので、後から戻ってくるでしょう。
お礼
税金が戻ってくると聞いて安心しました。 またすばやいご返答、ありがとうございました。
お礼
ご返信、ありがとうございます。 4月に手続きしても、12月に手続きしても税額が一緒だと聞いて、 安心しました。