特許の拒絶査定について
特許の拒絶査定について質問です。
進歩性の要件を満たさないとする最初の拒絶理由通知を受けた後に、CL1及び審査官により特許性が否定されている他の従属項(例えばCL3)にそれぞれ出願時に明細書にのみ記載された構成要件を追加した場合、
最後の拒絶理由通知を受けずに、いきなり拒絶査定を受けることはありますでしょうか。
たとえば、上記の例において、CL3に追加した構成要件が特許性を有する場合でも、
追加された構成要件を含む新CL1が審査官により審査されたCL1と大差ないときには、
いきなり拒絶査定が発せられることがありますでしょうか?
または、CL3に追加した構成要件が特許性を有していれば、
追加された構成要件を含む新CL1が審査官により審査されたCL1と大差なくとも、
最後の拒絶理由通知が発せられる(いきなり拒絶査定はこない)ものでしょうか?
抽象的な質問で申し訳ありませんが、ご経験からご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。