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特許権に関する訴え
特許権に関する訴えにおいては、専属管轄違反を理由として上訴をすることができませんが(民訴279-II) これは、なぜなのですか? 被告が神奈川在住であって特許権に関する訴えが東京地裁ではなく横浜地裁に提起されて審理されても、これを理由に上訴ができないのですか?
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No.1です。 訂正します。 >被告が神奈川在住であって特許権に関する訴えが東京地裁ではなく横浜地裁に提起されて審理されても この場合は上訴できるはずです。 しかし、現実には起こりえないと思います。 特許権に関する訴えは、大雑把にいって関西以西は大阪地裁、中部より東は東京地裁にしか出訴できないことになっています(6I) 横浜地裁に持っていってもそもそも受け付ける部がなく、門前払いになるんじゃないでしょうか。 No.1で僕が考えていたのは、たとえば愛知県に住んでいる人が大阪地裁に出訴したような場合です(本来なら6Iで東京地裁に出訴すべきところをです)。 この場合、第一審判決が出てしまえば299IIが適用になって控訴はできません。 しかし、ご質問のケースは、東京地裁に専属するのを横浜地裁に出訴した場合でしたね。 この場合、横浜地裁にはそもそも特許訴訟を審理する能力がないので、公益性の観点から専属管轄違反で上訴できます。 適用条文は299I但し書きです(299IIの適用が検討される場面ではありません)。 これが、間違った先が横浜地裁じゃなくて大阪地裁であれば、上訴できません。 これが299IIの適用場面です。 大阪地裁には特許訴訟を専門にする部があるので、専属管轄には反したとしても公益性にそれほど反することはないからだと思います。
特許権に関する訴えの専属管轄は土地管轄みたいなもので、縄張りみたいなものですから、 それに反してもそれほど公益性に反しないからじゃないでしょうか。 立法時の国会審議の議事録でも見ないと、立法者の意図はわかりませんけどね。 ですから、 >これを理由に上訴ができないのですか? の答えは、「できません」となります。 ちなみに、民事訴訟法299IIですよね(279IIではなく)。
お礼
なるほど、なるほど。 非常にわかりやすい解説ありがとうございました。 299-IIは、管轄が東京地裁なのに誤って大阪地裁にて審理された場合の条文なのですね。(確かにこの場合は上訴の利益は乏しいですね!) それならば理解できます。 ありがとうございました。