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特許法の客体的要件について(29条柱書き、産業上利用可能性)について

特許法上の特許要件で客体的要件の産業上利用の可能性とありますが、これが、特許法上に規定されている理由を知っている方がいっらしゃればご意見お願い致します。

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

#客「体」的ではなくて客観的でしょう?と言いますか、そもそも特許の要件は「客観的要件しかない」ので、あえて客観的と述べる必要もないです。普通は、単に「特許の要件」としか言いません。 「産業」の発展のために発明を奨励することが特許法制の存在理由なのですから当然のことです。わざわざ税金を使って産業の発展に役立たない代物を保護してもしょうがないのです。 #別にこれは「ご意見」ではありません。単なる「事実」です。

d_d_punk
質問者

お礼

ありがとうございます。すみません、客観的かもしれないです。 もっと自分も勉強せなあかんです。

その他の回答 (1)

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回答No.1

「タイムマシンがあれば これが可能なハズだ」などが特許にならないだけの話です。 実社会で存在する(産業に適用する)事が可能であるのが絶対条件であり、 元々 「高度な技術を公開させる事により 社会進歩に貢献させよう」が特許の本来の姿だから当然の話ですね。 (社内での極秘事項として永遠に公開されないと、社会的な損出なので それを保護する事により 科学技術的発展を目指すから・・・)

d_d_punk
質問者

お礼

ありがとうございます。確かにその通りですねぇ。 特許は簡単そうに見えて奥が深いっす。 自分はぜんぜんまだまだですね。

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