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期限切れ特許

有効期限が切れた特許について有効期間内の特許侵害を理由に特許料を払うよう求めることは可能でしょうか?

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回答No.2

弁理士です。 不法行為に基づく債権の消滅時効は3年、 不当利得に基づく債権の消滅時効は10年です。 特許権侵害があれば、特許権の存続期間内にこれらの債権が生じていると考えられるので、 消滅時効までの期間内であれば、損害賠償請求の余地があります。 従って、和解金という名目で、特許料の支払いを請求することは法律上可能です。 ただ、最強のツールである差止請求が使えないので、相手が交渉のテーブルに乗ってこない可能性は高いと思います。裁判所に訴えられても、損害賠償額は高額にならないことが多いからです。

1zoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。 できれば損害賠償額(和解金)が高額にならないことが多い理由を教えていただければ なおありがたいのですが。

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