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特許法上の「発明」とは 

特許出願時の「発明」は、拒絶された後も「発明」と言うのでしょうか。 特許になったものは「発明」とわかります。 特許になるだろうとの思いで特許庁に出願し、拒絶されました。 拒絶理由は「過去の領布された刊行物に記載された発明から容易に想到することができたものであり特許を受けることができない」とありました。 特許法上 このような場合、出願時の「発明」は、拒絶後は「創作」と言うのではないかと思います。 どうか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10537
noname#10537
回答No.3

これは言葉の定義の問題ですね。 >特許になったものは「発明」とわかります。 特許法第2条(定義)第2項には次のように定義されています。 「この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。」 つまり、同項では、「特許になった発明」と同条第1項で定義された「発明」(=自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)とが明確に区別されています。 「特許になったもの=発明」 ではないです。 特許法中では「発明」という言葉が「技術」という言葉と同義語で使われていることも多いと考えればいいのではないでしょうか。 ところで、質問文に書かれたことはnikkedama_さんが実際に出願して経験したことですか?

nikkedama_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 経験もございますし、また勉強中でもあります。 過去に、同じような発想のものが数個あり拒絶に納得しました。考えてみますと誰でも考えられることは発明ではなく創作では・・・と思ってました。技術とも言えるのですね。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.4

一番の基礎となる特許要件(29条)の主文に 「産業上利用することのできる発明」とありますので、 特許される為には「発明であること」以外にも要求されていることがわかると思います。 そして「発明」の定義が2条にあるとおり、 2条の定義を満たすことは特許を受ける、受けないは関係ありません。 ですから、拒絶理由が「発明ではない」ということであれば、創作にすぎなくなりますが、「産業上利用できない」ということになれば、「発明」ではあるかもしれません。

nikkedama_
質問者

お礼

ありがとうございます。 分かったような、分からないような感じです。2条の定義に関係するわけですね。 外の雪で顔を洗って頭を冷やし、再度見直します。 助かります。

  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.2

私も専門家ではなく又、特許庁の実際の運用を知らないので多いにピントはずれな回答かもしれませんが、 NO.2の方が仰るように29条2項で拒絶になったからといってすぐさま「発明ではない」とすることは出来ないとおもいます。 もっとも、拒絶理由のいう過去の頒布された刊行物に記載された発明・・の「過去」の時点が「大昔」で現在では記載されている内容が発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)ではなくなっているという場合は質問者さんの出願内容が発明ではないということになるのかもしれませんが、 そのときはそもそも29条柱書(産業上利用できる「発明」)違反になるのではないかなと思うのですがどうなんでしょう?(ご存知の方教えてください) また参考書には過去の判例で「発明の定義には特許要件を具備しないとして拒絶された発明も含む」というのがありましたからやっぱり、拒絶されても発明なのでは?

nikkedama_
質問者

お礼

私は勉強中の身ですが、勉強になります。 特許法上の発明の言葉の定義が簡易なようで難しく、より勉強をしていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • metalic
  • ベストアンサー率43% (110/254)
回答No.1

専門家ではありませんが、特許法の条文をみてみました。 第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三  特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 2  特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 たとえば、2で「その発明については・・・特許を受けることができない。」と言ってることから、発明であっても特許が受けられない場合もあり、「拒絶=発明でない」とは言えないでしょう。 たしかに 第二条  この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 とあり、程度の低いものは発明でなく「創作」かもしれませんが、高度な創作=発明であっても特許を得られるとは限らないということではないでしょうか。 ピントはずれな議論でしたら、すみません。

nikkedama_
質問者

お礼

大変参考になります。有り難うございます。

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