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給与課税について

会社で検体のために採血提供をして500円のクオカードを渡そうと考えています。人数としては2.30人です。 そのときはその渡した人は給与課税で源泉を引かなければいけないのでしょうか?仕訳としては給与/現金で源泉を給与からひく。 それとも仕訳として交際費/現金とかでいいのでしょうか? 本とかみると業務範囲内であれば給与でそうでなければ一時所得とすると書いてありました。 上記のように採血で500円のクオカードを渡すか、あとは標語とかを募集して優秀者にマックスで3000円の図書カードを渡したり考えています。 詳しい方教えてください。またそういうことが載っている本やサイトがあれば教えてください。

みんなの回答

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

質問者さん自身もお調べになったとおり 「業務範囲内であれば給与でそうでなければ一時所得」 です。 標語の報償(?)については、詳細が不明な点もありますが、恐らくは任意募集者の中からの選考でしょうから、業務要素があまりないと思いますので一時所得ですね。 採血の方は、詳細が不明なのでなんとも言えません。 任意での協力者が採血提供ということなら一時所得でしょうね。 逆に言うと、採血自体が業務なんてことあるんでしょうか? 業務ということは業務命令ですから、業務命令で血を提供させるということが許されるとも思えません。 過去に同じような質問があったので、参考までに貼っておきます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=976526
  • tng1701
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.2

記念品になるかどうか?ですが、 ともかく厳密には、現金と同等の扱いですから、源泉を引かないと指摘される可能性があります。 心配なら、源泉なしで給与台帳に記録しておいて、年末調整するということでいかがでしょう。 ただし、年に1~2回程度で、定期的な支給でなければ、金額も小さいですし、私ならしらばっくれて、時間外勤務に伴う福利厚生費にでもしておきますが。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.1

給与にはなりませんね。 記念品等の支給で10,000円以下なら、他の要素もありますが、 課税されないケースだと思います。

参考URL:
http://amano-z.com/hj/jitumukouza/genbutu_kyuyo.htm#6

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