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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現場での残業食事代などをクオカードで支給した場合)

現場での残業食事代をクオカードで支給する際の注意点

このQ&Aのポイント
  • 建設業での忙しい現場で残業食事代を精算するのは事務負担が大きいため、クオカードを使用して現場近くのコンビニで支給する方法がある。
  • クオカードの券面金額の処理については、福利厚生費として処理するか、給与として源泉対象とするかの判断が必要。
  • 消費税に関しては、クオカードの購入にかかる税金の扱いと食事代の課税仕入に関する規定を確認する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.3

物品切手等を誤認しています。 クオカードなどの現金同等物は購入しても、それ自体は経費では無く、会計上は現金扱いです。 例えば、贈答品としてクオカードなど現金同等物を直接消費すると接待交際費(非課税)、或いは現金としてクオカードで買い物をすれば使途によって経費計上(課税)することも出来ます。 これを踏まえると 【質問1】 クオカードを単に従業員に支給すると現金を渡しているだけ(給与)となり、会社としては給与手当として経費計上する事になります。 【質問2】 単にクオカードを購入するだけでは経費には計上出来ません。 現金を現金同等物に換金しただけで会計上は現金として扱われますので、経費として計上するには給与手当として源泉税処理をするのか、又は現金として消費し経費精算が必要です。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

食事代は細かい規定があって微妙です。 一般的に、残業時の分に限れば福利厚生費で経費で落とせます。昼食だと半額とか何とか決まっているはずです。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.1

質問1 給与となり源泉対象です。 質問2 購入時は,物品切手等の購入ですから非課税 従業員に交付するときは,給与ですから非課税

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ やはり、精算すべきですね。。

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