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福利厚生費について
福利厚生費の中で法定福利費(労働保険、社会保険等)は給与所得及び退職所得とされないと思うのですが、法定外福利費(健康診断、生命保険、慶弔費等)の中で給与所得及び退職所得とされる場合はどのようなパターンでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
いわゆる「経済的利益」や「現物給与」というもので、永年勤続者の表彰記念品・創業記念品・レクリェーション費用など、一定の条件を満たさない場合は、給与として源泉税の対象となります。 個別には、沢山の項目があり書ききれませんので、下記のページをご覧ください。 http://www.oka-kaikei.com/zeimu-info/jimusyo-tushin/zeimu0111.htm http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/keizaitekirieki.htm http://www.246.ne.jp/~kei5/kline091.html