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接待費や福利厚生費

昨年より個人事業をしています。青色申告です。 現在、月に1万円前後ですが、事業に必要な接待費(レストランでの酒ぬき飲食)や福利厚生費(お茶菓子代)が発生しています。サラリーマン時の考えで経費に参入していいのか躊躇し、これまで領収書は残してきませんでした。 でも、来年から経費にできるだけしようと考えています。 接待費だと1回の飲食が3000円以内と聞いたことがあります。領収書に明細を書くとも聞きました。 接待費や福利厚生費はどのくらいまで経費として落としても大丈夫でしょうか? 目安としてあげてもらえると助かります。もちろん事業に関係する飲食代やお茶菓子代です。こういったものを経費として落とせるということがサラリーマンをやっていた自分としてはどうも苦手な部分です。よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

法人場合は、接待費の限度額が決められていて、その額を超えた場合は、法人の損金とならないという規定がありますが、個人事業の場合は、そのような規定がありません。 従って、接待費や福利厚生費の限度額や一回あたりの金額の制限も有りませんから、幾らでも使えます。 ただし、事業に関係のない人を接待したばあいは経費と出来ません。 又、福利厚生費についても事業主だけが使ったものは事業の経費にはできません。

noname#6037
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。事業主だけが使ったものは経費にできないことは改めて知りました。私の場合は従業員が若干いるので彼らのお茶菓子代です。 考えてみたら給与控除(65万円)がなくなるので、多少の経費を認めてもらわないと個人事業主は割りに合わなくなりますね。

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その他の回答 (1)

  • yosikiti
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

事業に関する飲食代でしたら、金額に関係なく交際費・厚生費として処理されたらいいでしょう。お酒が入った飲食代でも大丈夫です。事業規模に比べて妥当(要するに普通)の金額であれば全然問題ありません。 ただ個人の場合は生活費の一部とみなされる場合もあるかと思いますので、領収書や伝票に飲食の相手などを記入しておかれるのがよいかと思います。

noname#6037
質問者

お礼

回答ありがとうございました。アドバイスされた方法で記帳していけば大丈夫ですよね。安心しました。

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